○阿久比町印鑑条例施行規則

平成12年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町印鑑条例(平成12年阿久比町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録回答書の持参期限)

第2条 条例第4条第2項に規定する規則で定める期限は、印鑑登録照会書を送付した日から起算して30日を経過した日とする。

(印鑑登録原票の保存)

第3条 条例第14条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(文書の保存期間)

第4条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げる文書以外の文書 3年

(文書の様式)

第5条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項に規定する印鑑登録申請書及び条例第7条第2項(第8条第3項において準用する場合を含む。)に規定する印鑑登録証受領書 様式第1

(2) 条例第4条第1項に規定する印鑑登録原票 様式第2

(3) 条例第4条第2項に規定する印鑑登録照会書及び印鑑登録回答書 様式第3

(4) 条例第4条第4項に規定する登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面 様式第4

(5) 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証 様式第5

(6) 条例第8条第1項に規定する印鑑登録証再交付申請書 様式第6

(7) 条例第9条第1項に規定する印鑑登録証亡失届 様式第7

(8) 条例第10条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書 様式第8

(9) 条例第11条第1項に規定する印鑑登録証明書 様式第9

(10) 条例第12条第1項及び第2項に規定する印鑑登録廃止申請書 様式第10

(11) 条例第14条第2項に規定する印鑑登録抹消通知書 様式第11

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月18日規則第11号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成24年6月25日規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年10月28日規則第18号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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阿久比町印鑑条例施行規則

平成12年3月30日 規則第15号

(令和元年11月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成12年3月30日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第8号
平成16年6月18日 規則第11号
平成24年6月25日 規則第7号
令和元年10月28日 規則第18号