○阿久比町印鑑条例施行規則
平成12年3月30日
規則第15号
阿久比町印鑑条例施行規則(昭和48年阿久比町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町印鑑条例(平成12年阿久比町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録回答書の持参期限)
第2条 条例第4条第2項に規定する規則で定める期限は、印鑑登録照会書を送付した日から起算して30日を経過した日とする。
(文書の保存期間)
第4条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる文書以外の文書 3年
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月18日規則第11号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日規則第7号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年10月28日規則第18号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。