○阿久比町教育委員会の所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

平成17年9月28日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年阿久比町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、阿久比町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 委員会の所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等については、阿久比町長の所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則(平成17年阿久比町規則第13号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

阿久比町教育委員会の所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

平成17年9月28日 教育委員会規則第4号

(平成17年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年9月28日 教育委員会規則第4号