○阿久比町長の所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

平成17年9月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年阿久比町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長の所管する施設に係る指定管理者の指定手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公募の方法)

第2条 町長は、条例第2条の規定による公募に当たっては、公平を期するため、広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適正な方法により周知するものとする。

(指定申請書等)

第3条 条例第3条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(別記様式)によるものとする。

2 条例第3条第2号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第7号における申込みの資格を有していることを証する書類

(2) 施設の管理に係る収支計画書

(3) 指定管理者の指定を受けようとする団体の経営状況を説明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(選定結果の通知)

第4条 町長は、条例第4条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を、条例第3条の規定により申請をした団体(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。

(再度の選定)

第5条 町長は、前条の規定による通知をした後、条例第4条の規定により選定した団体(以下「被選定者」という。)を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、申込者(当該被選定者を除く。)の中から再度同条の規定により指定管理者となるべき団体を選定することができる。

(阿久比町指定管理者選定委員会)

第6条 町長の諮問に応じ、指定管理者の選定及び指定後の管理の運営状況について調査審議するため、条例第4条第2項の規定により阿久比町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員5人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 利用者を代表する者

(3) 町の職員

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 第2項から前項までに定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(告示)

第7条 条例第6条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 管理を行わせる施設の名称

(2) 指定管理者の名称

(3) 指定期間

(協定の締結)

第8条 条例第7条第2項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 事業計画に関する事項

(2) 指定期間に関する事項

(3) 使用料又は利用料金に関する事項

(4) 本町が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 事業報告に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) その他町長が必要と認める事項

(事業報告書の記載事項)

第9条 条例第8条に規定する事業報告書の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の管理業務の実施の状況及び使用の状況

(2) 使用料又は利用料金の収入実績

(3) 施設の管理に係る経理の収支状況

(4) その他町長が必要と認める事項

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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阿久比町長の所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

平成17年9月28日 規則第13号

(平成17年9月28日施行)