○阿久比町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本町が設置する法第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 町長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 管理の基準

(3) 管理業務の範囲及び具体的内容

(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(5) 利用料金に関する事項

(6) 選定の基準

(7) 申込みの資格及び方法

(8) 申込みを受け付ける期間(以下「申込期間」という。)

(9) その他町長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申込期間内に、申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 指定を受けようとする施設の管理に関する事業計画書

(2) その他町長が必要と認める書類

(指定管理者の選定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし、施設の管理を行うに最も適当と認める団体を、指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用が確保されること。

(2) 前条第1号の計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 前条第1号の計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) その他町長が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準

2 町長は、前項の規定により指定管理者を選定するに当たっては、あらかじめ、阿久比町指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(公募によらない指定管理者の選定)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条の規定にかかわらず、公募によらないで指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 第3条の規定による申請がなかったとき。

(2) 当該施設の管理の業務に相当な知識、経験等を有している団体に管理を行わせることが、当該施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成できると認められるとき。

(3) 緊急やむを得ない理由があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該施設の性質及び設置目的並びに当該施設における業務の性質等により公募することが適さないと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定する場合は、前条第1項各号に掲げる基準に照らし選定するものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 町長は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該議決に係る前2条の規定により選定した団体を指定管理者に指定するものとする。

2 町長は、前項の規定により指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 前条第1項で指定された団体は、指定管理者の指定を受けるときは、町長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、町長が別で定める。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後50日以内に町長が定める事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度途中において第10条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第9条 町長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じ報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰する事由により当該指定管理者による施設の管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理をしなくなった施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の取扱い)

第13条 指定管理者又は施設の管理の業務に従事している者は、当該施設の管理の業務を行うに当たっては、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(教育委員会が所管する施設)

第14条 阿久比町教育委員会が所管する施設についてもこの条例の規定を適用する。この場合において、第2条から第11条までの規定中「町長」とあるのは「阿久比町教育委員会」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年阿久比町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

阿久比町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月28日 条例第11号

(平成17年9月28日施行)