○阿久比町情報公開条例施行規則

平成12年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町情報公開条例(平成12年阿久比町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 住民への情報提供に資するため、情報公開窓口を設け、総務部総務課においてこれを処理する。

2 条例第3条第2項に規定する検索資料は、別に定める阿久比町文書分類基準表とし、これを情報公開窓口に備え、住民の利用に供するものとする。

(公文書の公開の請求)

第3条 条例第5条の規定による公文書の公開の請求は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(請求に対する決定の通知)

第4条 条例第9条第2項から第4項まで及び第10条第2項に規定する請求に対する決定の通知は、次の各号に掲げる通知書により行う。

(1) 公文書の公開をする場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の部分公開をする場合 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の公開をしない場合 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(4) 公文書の公開の決定を延期する場合 公文書公開決定延期通知書(様式第5号)

(5) 請求を却下する場合 公文書公開請求却下通知書(様式第6号)

2 条例第9条第2項ただし書の規定により即日公開を行う場合の判断は、課等の長が行い、その指示により処理する。

(写しの交付)

第5条 公文書の写しの交付は、原則として請求1件に付き1部とする。

(費用負担)

第6条 条例第12条第2項の規定による費用負担の内、阿久比町手数料条例(平成12年阿久比町条例第9号)に定める文書複写手数料以外の次に掲げる費用の額は、実費とする。

(1) 郵送を希望する場合の郵送料

(2) 複写機による複写以外の方法による写しの交付

2 前項の費用は、前納とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(審査請求)

第7条 条例第13条の規定による審査請求を行う場合は、公文書公開審査請求書(様式第7号)を実施機関に提出することにより行うものとする。

2 実施機関は、審査請求に対する決定をしたときは、速やかに公文書公開審査請求決定通知書(様式第8号)により当該審査請求をした者に通知しなければならない。

(実施状況の公表)

第8条 条例第17条に規定する公表は、次に掲げる事項を公告するとともに町広報に掲載して行うものとする。

(1) 公文書の公開の請求件数

(2) 公開、部分公開及び非公開の件数

(3) 不服申立ての件数及び処理状況

(4) その他必要と認める事項

(雑則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月25日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町情報公開条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

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阿久比町情報公開条例施行規則

平成12年3月30日 規則第9号

(平成28年8月25日施行)