○阿久比町情報公開条例

平成12年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、住民自治の本旨に基づく住民の知る権利を尊重し、情報公開に関し必要な事項を定め、住民に町の保有する公文書の公開を請求する権利を保障するとともに、町の住民に対する説明責任を果たすことにより、公正で民主的な町政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官公報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(3) 公文書の公開 実施機関が、この条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。ただし、電磁的記録については、その採録物の閲覧及び写しの交付をもってこれに代えることができる。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、住民の公文書の公開を請求する権利を十分尊重するものとする。

2 実施機関は、公文書の公開にあたり、公文書を適切に管理し、検索資料その他の情報の提供に努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例により公文書の公開を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(公開の請求)

第5条 何人も、実施機関に対し、公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。

(公文書の公開義務)

第6条 実施機関は、前条の規定による公開請求があったときは、当該請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該請求をしたものに対し、当該公文書の公開をしなければならない。

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定に基づき、又は実施機関が法令等の規定により従う義務のある国及び県の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するために公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)

 当該個人が、実施機関が行う事務又は事業で予算の執行を伴うものの相手方である場合において、当該情報がこの条例の目的に即して公にすることが特に必要であるものとして実施機関が定める情報に該当するときは、当該情報のうち、当該相手方の役職(これに類するものを含む。以下同じ。)及び氏名並びに当該予算執行の内容に係る部分(当該相手方の役職及び氏名に係る部分を公にすることにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するために公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、事業上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 町の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

2 実施機関は、公開請求に係る公文書に不開示情報(前項第1号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の部分公開)

第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書に不開示情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合は、これを可能な限り区分し、不開示情報が記録されている部分を除いて、請求者に対し当該公文書を公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

(公開請求の手続)

第8条 公開請求をしようとする者は、実施機関に対し、次の事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 請求するものの氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及びその代表者の氏名並びに事務所の所在地)

(2) 請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該公開請求書を提出したものに対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該公開請求書を提出したものに対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公開の決定及び通知)

第9条 実施機関は、公開の請求があったときは、公開請求があった日から14日以内に、公開の可否を決定しなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、当該請求をしたもの(以下「請求者」という。)に速やかに書面により当該決定の内容を通知しなければならない。ただし、当該公開請求書を提出した日に請求に係る公文書の公開をする旨の決定をし、当該公文書を公開する場合(以下「即日公開」という。)においては、この限りでない。

3 実施機関は、請求に係る情報が多量又は特定することが困難である等の理由により第1項の期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面によりその延長する理由及び期間を請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、公文書の公開をしない旨の決定(第7条の規定に基づき、請求に係る情報の一部を公開しないこととする場合の決定を含む。)をしたときは、第2項に規定する書面にその理由を記さなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該書面にその期日を併せて記載しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に当該実施機関以外のものに関する情報が記録されているときは、必要に応じて、あらかじめ当該実施機関以外のものの意見を聴くことができる。

(請求の却下)

第10条 実施機関は、次の場合には請求を却下することができる。ただし、請求の内容が補正できるものであり、直ちに補正された場合は、この限りでない。

(1) 公文書以外の情報を請求された場合

(2) 存在しない情報を請求された場合

2 前条第1項から第4項までの規定は、前項に規定する却下の決定について準用する。

(公開の方法)

第11条 実施機関は、公文書の公開をする旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該公文書の公開をしなければならない。

2 公文書の公開は、実施機関が第9条第2項に規定する通知書で指定する日時及び場所において行う。ただし、即日公開においては、職員の指示する場所において行う。

3 実施機関は、公文書の閲覧をさせることにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、公文書の部分公開をするとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより公文書の公開をすることができる。

(費用負担)

第12条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 公文書の写しの交付を行う場合における当該公文書の写しの作成に要する費用は、請求者の負担とする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第12条の2 公開請求に対して実施機関が行った決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第13条 実施機関は、公開請求に対して実施機関が行った決定又は公開請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求が不適法である場合を除いて、遅滞なく阿久比町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を経て、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(審査会)

第14条 審査会の設置、組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(他の制度との調整)

第15条 この条例は、他の法令等の規定による公表、閲覧若しくは縦覧又は写しの交付等の対象となる公文書については、適用しない。

2 この条例は、町立図書館その他これに類する施設において、住民の利用に供することを目的として管理されている公文書については、適用しない。

(財政的援助を行う団体等への協力要請)

第16条 実施機関は、町が財政上の援助を行う団体等に対して、この条例の趣旨に基づき、当該財政的援助に係る事業においてその団体等が管理する情報については、住民の必要とする情報の提供に努めるよう協力を要請するものとする。

(公文書の公開の実施状況の公表)

第17条 町長は、毎年度ごとに公文書の公開の実施状況を公表するものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用範囲)

2 この条例は、平成11年4月1日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書について適用する。ただし、同日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書のうち、別に定める10年以上の保存文書については、その整理が終了した公文書から適用する。

(阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年阿久比町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年9月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月26日条例第10号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、別段の定めがあるものを除き、なお、従前の例による。

(平成28年3月31日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中阿久比町情報公開条例第13条及び第14条の改正規定並びに第2条中阿久比町個人情報保護条例第6条第5項及び第33条の改正規定は、平成30年6月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

阿久比町情報公開条例

平成12年3月30日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成12年3月30日 条例第1号
平成16年9月24日 条例第18号
平成19年9月26日 条例第10号
平成25年3月27日 条例第7号
平成27年9月25日 条例第23号
平成28年3月24日 条例第5号
平成28年3月31日 条例第24号
平成30年3月29日 条例第3号
令和5年3月30日 条例第6号