広報あぐい

2018.06.15


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シリーズ 消費生活相談(96)

「エステ店での高額な契約のクーリング・オフ」に関する相談

○事例(20代女性)

街で「今なら安いエステのクーポンがある」と声を掛けられ、エステ店に誘われた。脱毛半額コースのカウンセリングを受けると、36万円の美顔脱毛コースを勧められた。支払えないと言うと、ローンも組めると強く勧められた。その場で契約をしてしまったが、解約したい。

○助言

契約書面を確認したところ、クーリング・オフが可能だったため、はがきで、エステ店と信販会社の両方にクーリング・オフの通知をするよう助言した。

○被害を防ぐアドバイス

クーポンや知人の紹介で訪れたエステ店で勧誘され、その場で高額な契約をしてしまうケースが多く見受けられます。サービスの必要性や支払い可能な金額であるかなどについてよく考えましょう。

◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
日時
7月11日(水)(毎月第2水曜日) 午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
場所
役場2階相談室201
問い合わせ先
産業観光課商工労政係 TEL (48)1111(内1226・1227)
◎知多半田消費生活センターでも消費生活相談を行っています。

相談を希望される方は、電話をしてください。

日にち
月曜日~金曜日(祝日、第4水曜日除く)
時間
来所相談: 午前9時30分~午前11時30分
  午後1時30分~午後4時30分
電話相談: 午前9時30分~午後4時30分
問い合わせ先
知多半田消費生活センター TEL (32)2444