2018.06.15
広報あぐい トップ » トピックス(10)
街で「今なら安いエステのクーポンがある」と声を掛けられ、エステ店に誘われた。脱毛半額コースのカウンセリングを受けると、36万円の美顔脱毛コースを勧められた。支払えないと言うと、ローンも組めると強く勧められた。その場で契約をしてしまったが、解約したい。
契約書面を確認したところ、クーリング・オフが可能だったため、はがきで、エステ店と信販会社の両方にクーリング・オフの通知をするよう助言した。
クーポンや知人の紹介で訪れたエステ店で勧誘され、その場で高額な契約をしてしまうケースが多く見受けられます。サービスの必要性や支払い可能な金額であるかなどについてよく考えましょう。
相談を希望される方は、電話をしてください。
来所相談: | 午前9時30分~午前11時30分 |
午後1時30分~午後4時30分 | |
電話相談: | 午前9時30分~午後4時30分 |
« 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |