2018.06.15
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住民基本台帳の閲覧制度は、住民基本台帳法の改正により毎年1回以上閲覧状況を公表することを義務付けています。これに基づき、平成29年4月1日~平成30年3月31日の閲覧状況を公表します。
■国または地方公共団体の機関の請求による閲覧
■個人または法人の申出による閲覧