2018.03.15
広報あぐい トップ » トピックス(4)
出会い系アプリで知り合った男性に悩みを相談していた。相談に乗ってくれる人を紹介するという名目で連れて行かれた事務所で、総額150万円もする自己啓発セミナーの勧誘を受けた。2時間断っても応じてくれず、面倒になったため、契約することにした。その後、連れて行かれた消費者金融で「収入を多めに申告し、理由は親の入院費とするように」という指示を受け、50万円を借りた。残りは預金を下ろして払い、契約書にサインをしたが、やめたい。
期限を過ぎているものの、契約書にクーリング・オフの記載があり、断ってもしつこく勧誘し、契約するまで拘束してサインをさせたことは、消費者契約法の退去妨害に当たる可能性があること、消費者金融での虚偽申告の指示は県の条例違反などに当たることから書面作成の方法を助言しました。セミナー企画業者と運営業者へ通知したところ、全額返金されたと報告がありました。
訪問販売(SNSなどにより誘い出された場合も含む)は、クーリング・オフすることができます。事業者が事実と異なることを告げたり、脅かしたりすることで、クーリング・オフをしなかった場合は、期限が過ぎてもクーリング・オフをすることができます。
4月から、来所相談時間を午前9時30分~11時30分、午後1時30分~4時30分に変更します。来所相談を希望される方は、お電話ください。
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