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2018.02.15


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シリーズ 消費生活相談(92)

「健康食品等の定期購入」に関する相談

○事例(30代男性)

SNSで健康食品が初回100円で買えるとあったので、販売会社のWEBサイトにアクセスし、「規約に同意する」にチェックを入れて申し込んだ。後から定期購入だと分かり、認識なく申し込んだのでキャンセルしたいとメールをしたが返信がない。

○相談者への助言

規約に解約条件の記載があり、「規約に同意する」にチェックしたのであれば、解約は難しいと伝えました。販売会社に詳しい状況と言い分を電話、ハガキなどで通知する方法があることをアドバイスしました。

○被害を防ぐアドバイス

通信販売は、クーリング・オフ制度の適用がありません。申し込む前に、定期購入が条件になっていないか、解約の条件や申出方法などを十分に確認しましょう。

◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
日時
3月14日(水)(毎月第2水曜日)
午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
場所
役場2階相談室201
問い合わせ先
産業観光課商工労政係 TEL (48)1111(内1226・1227)
◎知多半田消費生活センターでも消費生活相談を行っています。
日時
月曜日~金曜日(祝日、クラシティ閉館日を除く)
午前9時30分~午後4時30分
場所
クラシティ(3階市民交流センター内)
問い合わせ先
知多半田消費生活センター TEL (32)2444