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2017.10.15


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シリーズ 消費生活相談(88)

「高齢者からの仮想通貨」に関する相談

○事例(50代男性)

叔父が訪問販売で仮想通貨を購入し、現金600万円を支払ったが、貯金と思っていたので、返金を希望している。業者に連絡したら「売却するなら自分の判断ですれば良い」と言われ、一方的に電話を切られた。契約書には「購入手続きの仲介をするだけで、売却については関知しない」との記載があった。どうしたらよいか。

お金を取り戻したいのであれば、早急に契約に至った経緯、業者からの説明などをまとめて、有料ですが県弁護士会に相談するよう助言しました。

仮想通貨は国が価値を保証する「法定通貨」ではありません。取引相場の価格変動リスクがあることを理解し、内容や手数料などに関して説明をしっかり聞いた上で取り引きをしましょう。

◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
日時
11月8日(水)(毎月第2水曜日)
午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
場所
役場2階相談室201
問い合わせ先
産業観光課商工労政係 TEL (48)1111(内1226・1227)
◎知多半田消費生活センターでも消費生活相談を行っています。
日時
月曜日~金曜日(祝日、クラシティ閉館日を除く)
午前9時30分~午後4時30分
場所
クラシティ(3階市民交流センター内)
問い合わせ先
知多半田消費生活センター TEL (32)2444