2016.09.15
広報あぐい トップ » トピックス(9)
□問い合わせ先 | 産業観光課商工労政係 | TEL (48)1111(内1226・1227) |
インターネット通販で、定価1万円の美容液が、初回千円、その後3回は半額の5千円で定期購入できるということだったので、定期購入を決めた。先日商品が届き、使用し始めると、数日後に肌荒れを起こし始めた。30日間返金保証サービスの記載があったので、販売業者に返品を申し出たところ、「商品箱と明細書がないので返品できない。ホームページにその旨を記載してある」と言われたが、納得できない。美容液の返品と定期購入の解約をしたい。
通信販売は、販売業者が返品特約を設けていればそれに従うことになり、今回は商品箱がなければ返品は難しいと説明しました。商品の使用による肌荒れで解約に応じる旨の定めもないため、再度販売業者と話し合うしかないことを助言しました。
通信販売は、クーリング・オフ制度の適用はなく、販売業者が返品特約を設けていれば、それに従うこととなります。化粧品の定期購入については、肌に合わない場合があることも念頭に置いて、返品特約をはじめ、購入条件や解約についての定めを十分確認した上で申し込むようにしましょう。
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