広報あぐい

2015.08.15


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シリーズ消費生活相談(62)

□問い合わせ先 産業観光課 TEL (48)1111(内234)

「携帯電話サービスに関する」相談

◇事例(40代 女性)

携帯電話会社を変更しようと思い、現在契約中の販売店へ解約を申し出たが、「先月の解約期間内に解約しなかったため、契約は自動更新されている。解約には違約金が必要」と言われた。契約時に2年間の契約期間があることは聞いた覚えがあるが、解約月に解約しないと自動更新という説明を受けたかどうかは覚えていない。

携帯電話のサービスや契約の内容は非常に複雑で、解約期間内に自ら解約の手続きをしないと、契約が自動更新され、違約金が発生する場合もあることを説明した上で、今後は契約時に解約条件などの契約内容について十分確認するよう助言しました。

携帯電話のサービス内容は複雑で、一定の継続期間内の解約に違約金が発生したり、解約期間内に自ら解約をしないと契約が自動更新されたりすることがあります。電気通信サービスは特定商取引法が適用されず、法律上のクーリング・オフ制度がありません。
契約内容は十分に確認し、分からない点については十分な説明を求め、サービス内容、料金や解約条件などについて理解しましょう。契約書面は必ず保管しておきましょう。

◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
9月9日(水)(毎月第2水曜日)
午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館205号室
□問い合わせ先
産業観光課 TEL (48)1111(内234)

※知多消費生活相談室(知多県民センター内)でも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300