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2015.08.15


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マイナンバー(個人番号)制度がはじまります パートV

法人には法人番号が通知されます
平成27年10月から1法人に1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。
平成28年1月以降、税や社会保障の手続きで従業員などのマイナンバーを記載する必要があります

事業者の皆さんが注意するポイント
@取得について
▽法律の範囲内で利用目的を特定し、明示する必要があります。
▽マイナンバー取得時には、他人へのなりすましなどを防止する為に、厳しい本人確認を行う必要があります。
A利用・提供について
▽事業者は社会保障・税に関する手続き書類にマイナンバーを記載して市町村などへ提出します。利用目的以外の利用・提供はできません。
B保管・廃棄について
▽必要がある場合だけ保管が可能です。必要がなくなったら速やかに廃棄しなければなりません。
※必要がある場合とは:翌年以降も継続的に雇用契約が認められる場合や所管法令によって一定期間保管が義務づけられている場合などです。
C安全管理措置について
▽マイナンバーやその内容を含む個人情報を漏えい、紛失しないように適正な管理が必要です。
対策例
▽担当者以外がマイナンバーを取り扱うことがないよう、担当者、責任者を明確にする。
▽カギ付きの棚、シュレッダーを用意し書類を適正に管理する。
▽パソコンで管理する時は、ウイルス対策ソフトを導入し、データの暗号化などの設定をする。
▽パーテーションや座席の工夫により、のぞき見されない工夫をする。など
お知らせ

8月1日号でお知らせした「居所情報登録申請書」の受付期間が8月24日(月)〜9月25日(金)に変更となりました。ご注意ください。

マイナンバー制度に関する問い合わせ
コールセンター(通話料がかかります。)TEL 0570(20)0178(全国共通ナビダイヤル)
受付時間 月曜日〜金曜日の午前9時30分〜午後5時30分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
マイナンバーのホームページ http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html