広報あぐい

2015.05.01


広報あぐい トップ » お知らせ(4)

原動付自転車および二輪車などの税率改正が延期

□問い合わせ先 税務課住民税係 TEL (48)1111(内302・305)

平成26年広報あぐい10月15日号でお知らせした軽自動税の税率改正のうち、「原動付自転車および二輪車など」については、平成27年度税制改正の大綱において、適用開始を平成27年度から1年延期し、平成28年度からの適用となりました。

□問い合わせ先
税務課住民税係 TEL (48)1111(内302・305)

自動車税の納期限は6月1日(月)です

□問い合わせ先 愛知県知多県税事務所 TEL (89)8176

4月1日現在で普通自動車を所有の方に、自動車税の納税通知書を5月上旬に県から送付します。納期限は6月1日になりますので、県税事務所やお近くの金融機関、コンビニエンスストアなどで納めてください。

納期限内であれば、パソコンなどを利用してクレジットカードでも納付できますのでご利用ください(決済手数料はかかります)。

他の人に名義変更・廃車などの手続きを依頼した自動車の納税通知書が届いた場合は、3月末日までに手続きが行われていない可能性がありますので、依頼先に確認してください。

転居などにより納税通知書が届かないときは、管轄の県税事務所に連絡してください。

平成27年度から新車新規登録から13年(ディーゼル車は11年)を経過した環境負荷の大きい自動車の税率を重くする見直しが行われました。詳細は愛知県のホームページでご確認ください。

□問い合わせ先
愛知県知多県税事務所 TEL (89)8176
ホームページ http://www.pref.aichi.jp/0000057920.html

第十回特別弔慰金の支給について

□請求・問い合わせ先 住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内346)

戦後70周年にあたり、戦没者等の遺族の皆さまに第十回特別弔慰金が支給されます。

□対象者
戦没者等の死亡当時の遺族
※平成27年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権を有している方(戦没者等の妻など)がいないことが条件となります。
□支給順位
次の順番による先順位の遺族一人に支給されます。
(1)基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の@父母A孫B祖父母C兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から(3)以外で戦没者等の3親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
□支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
□請求期限
平成30年4月2日
※申請期限を過ぎると特別弔慰金を受給できなくなります。ご注意ください。
□請求・問い合わせ先
住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内346)