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2014.10.15


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軽自動車税の税率改正について

地方税法の一部が改正され、次のように軽自動車税の税率の見直しが行われました。改正後の税率は、平成27年4月1日以降に適用のため、平成26年度分は従来どおりです。

原動機付自転車および二輪車など

○平成27年4月1日以降所有している場合は、平成27年度以降の税率が適用となります。

種 別 標識色 排気量 税率
平成26年度 平成27年度以降
原動機付自転車 50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超〜90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超〜125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
その他(フォークリフトなど) 4,700円 5,900円
軽二輪 125cc超〜250cc以下 2,400円 3,600円
小型二輪 250cc超 4,000円 6,000円
三輪および四輪の軽自動車

○平成27年4月1日以降に新車を取得した場合は、平成27年度以降の税率が適用となります。

○最初の新規検査から13年を経過した車を所有している場合は、平成28年度課税分から重課税率が適用されます。

種別 税率 重課税率
改正前 改正後
軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

水痘(みずぼうそう)ワクチンのご案内

□問い合わせ先 健康介護課保健係(保健センター内) TEL (48)1111(内311・312)

10月より水痘ワクチンが定期接種となりました。接種を希望される方は、母子健康手帳を持参の上、保健センターまでお越しください。予診票を配布します。

□対象者
1歳〜3歳未満児
□接種回数
2回(自費で水痘ワクチンを接種している場合、残りの接種回数分が公費補助の対象となります。水痘にかかったことがある方は対象外となります。)
□接種間隔
6カ月〜12カ月までの間隔(最低3カ月以上)をおいて2回接種
※3歳に達した時点で、2回目以降の接種は公費補助の対象とはなりません。
□接種費用
無料
□経過措置について
10月1日(水)〜平成27年3月31日(火)までの期間に限り、接種日に3歳〜5歳未満児で、1歳以降に水痘ワクチンを接種したことがない方は、1回のみ公費補助を受けることができます。
□問い合わせ先
健康介護課保健係(保健センター内) TEL (48)1111(内311・312)

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種のご案内

□問い合わせ先 健康介護課保健係(保健センター内) TEL (48)1111(内311・312)

10月より高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の補助対象者が変更となりました。このワクチンの接種については主治医と十分ご相談ください。町内の実施医療機関で予約して、接種を受けてください。過去に接種した方は、再度接種する必要はありません。

□接種補助対象者
接種日において満65歳以上の方
□接種補助回数
1人1回
□自己負担額
4,000円(接種費用の半分を町が補助します。)
※生活保護世帯、住民税非課税世帯の方は、費用を全額補助します。医療機関で接種する前に印鑑を持参の上、保健センターで手続きをしてください。
□持ち物
・予診票(保健センターで配布)
・診察券(お持ちの方)
・健康保険証
□問い合わせ先
健康介護課保健係(保健センター内) TEL (48)1111(内311・312)