広報あぐい

2014.09.15


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シリーズ消費生活相談(51)

□問い合わせ先 産業観光課 TEL (48)1111(内234)

「メールによる家電製品架空注文の請求に関する」相談

◇事例(50代 女性)

大手ショッピングモール名で「テレビの発注を受けた」とメールが届いた。注文した覚えはなく、「キャンセルはこちら」をクリックしたら、別のサイトに移動し、「キャンセルを受け付けました」と表示された。同じ画面上にあった電話番号に電話したが、つながらず不安である。

ショッピングモール名を悪用した架空請求であり、相手にしないように助言。サイトへのアクセスや電話連絡により、請求相手にメールアドレスなどを知られた恐れがあり、迷惑メールの受信拒否や知らない相手からの着信を拒否するなどの対策を取るよう助言しました。請求書が届いた場合は再度相談すること、テレビが届いた場合は受け取りを拒否することを助言しました。

  • 大手ショッピングモールなどの名前で支払い請求や注文確認依頼のメールが届いても、注文していなければ無視しましょう。
  • メールによる家電製品の架空請求では、別サイトへのアクセスや電話連絡を誘導し、メールアドレスなどの個人情報が相手に知られ、被害が拡大する恐れがあります。請求相手へは、絶対連絡しないようにしましょう。
◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
10月8日(水)(毎月第2水曜日) 午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館205号室
□問い合わせ先
産業観光課 TEL (48)1111(内234)

※知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300