広報あぐい

2014.03.15


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シリーズ消費生活相談(44)

□問い合わせ先 産業観光課 TEL (48)1111(内234)

「訪問購入に関する」相談

◇事例(70代女性)

「不用品はないですか」と電話があり、食器洗浄機を取りに来てもらうため玄関に出しておいた。しばらくすると、20代の男性が訪ねて来て、勝手に自宅に上がり込んでしまった。男は断りもなく洋服ダンスや小物入れなどを物色し、イヤリングや指輪を3,000円で買い取り帰った。契約書などの書類は一切もらっていない。またやって来るか不安だ。

訪問購入の特定商取引法の規制について説明しました。業者が後日来たときは新たな勧誘に当たるので、家の中に入れずに玄関先で用件を聞き、必要がなければきっぱりと断るように助言しました。今後も迷惑行為があった場合は、警察へ相談するように案内しました。

  • 勧誘に安易に応じ、後でトラブルになるケースが少なくありません。電話や訪問での勧誘に対しては、買い取ってもらう必要がなければ、毅然とした態度できっぱりと断りましょう。
  • 業者の住所、電話番号、買取価格、条件などが確認できる書面を必ず受け取りましょう。それらを明記した書面を交付しない業者とは、契約しないようにしましょう。
  • 一人での対応は避け、家族や友人に同席してもらいましょう。退去するように言っても居座られたり、強く迫られ危険を感じたりしたときは、警察を呼びましょう。
◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
4月9日(水)(毎月第2水曜日) 午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館205号室
□問い合わせ先
産業観光課 TEL (48)1111(内234)

※知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300