2014.03.15
広報あぐい トップ » お知らせ(3)
□問い合わせ先 | 税務課固定資産税係 | TEL (48)1111(内218・231) |
現在、地域や土地によってばらつきのある負担水準の均衡を図るため、税負担の調整措置がとられています。負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させます。この措置を「負担調整措置」といいます。
平成24年度の税制改正に伴い、住宅用地の負担調整措置は、平成25年度までは90パーセント以上の負担水準であれば固定資産税の課税標準額を前年度と同額に据え置く特例が、経過的措置でとられていました。この据置特例は、平成26年度から廃止されます。
制度廃止により、負担水準が100パーセント未満の場合は固定資産税価格が上昇し、負担水準が100パーセント以上の場合は固定資産税価格が下落または据え置きとなります。
商業地等(店舗、工場、駐車場、非住宅用地など)については、現行通り変更はありません。
□申告・問い合わせ先 | 税務課固定資産税係 | TEL (48)1111(内218・231) |
住宅用地は、税負担を特に軽減する必要があるため、所有者からの申請で課税標準の特例措置が適用されます。
土地所有者は、住宅用地における特例措置の適正な運用のため、次のような土地の利用状況が変わった場合には、申告が必要となります。
▽さら地に住宅を新築され、新たに住宅用地になった場合
▽店舗などが住宅に改築され、住宅用地になった場合
▽店舗等併用住宅で、居住部分とそれ以外の部分の床面積に変更があった場合
▽住宅が店舗などに改築され、住宅用地でなくなった場合
▽土地の利用状況を変更した場合(隣接地を取得して住宅用地とした、新たに敷地の一部を貸して駐車場に変更したなど)
▽住宅が取り壊され、住宅用地でなくなった場合
▽住宅用地の住宅戸数に変更のあった場合
□問い合わせ先 | 自衛隊愛知地方協力本部半田地域事務所 | TEL (21)0004 |
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