2014.01.15
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□問い合わせ先 | 税務課住民税係 | TEL (48)1111(内220・302・305) |
自分自身や家族のために平成25年中に支払った医療費の合計額が10万円(総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%)を超えた場合、その金額から超えた分(上限200万円)について医療費控除を受けることができます。
医療費控除を受ける場合は、支払った金額の領収書が必要となります。(「医療費のおしらせ」は領収書ではないため、資料とはなりません。)
次のような費用は医療費控除の対象にはなりません。
▽近視や遠視の眼鏡など(治療を受けるために直接必要となる場合は医療費控除の対象となります。)
▽インフルエンザなどの予防接種費用
▽人間ドックなどの健康診断の費用(その検査の結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を受ける場合は医療費控除の対象となります。)
▽美容整形のためにおこなう歯列矯正の費用
▽疾病予防や健康増進などのための医薬品の費用
介護サービスの自己負担分について、一部「医療費控除」の対象として認められるものがあります。(ただし、高額介護サービス費や高額介護合算療養費などとして払い戻しを受けた金額などは、医療費の合計額から差し引いて申告することになります。)
介護保険施設でサービスを利用した場合、次のものが医療費控除の対象(日常生活費を除く)となります。
介護サービス計画に基づき、@〜Dのサービスのいずれかを利用している場合、その利用料が医療費控除の対象となります(介護予防サービスも同様の扱い)。
@訪問介護
A訪問リハビリテーション
B居宅療養管理指導(医師などによる管理・指導)
C通所リハビリテーション
D短期入所療養介護(ショートステイ)
さらに、@〜Dのサービスのいずれかを利用されている方が、E〜Kのサービスのいずれかを利用している場合、その利用料も医療費控除の対象となります。
E訪問介護(生活援助中心型は除く)
F訪問入浴介護
G通所介護(デイサービス)
H短期入所生活介護(ショートステイ)
I夜間対応型訪問介護
J認知症対応型通所介護
K小規模多機能型居宅介護
要介護者のおむつ代は、医療費控除の対象になる場合があります。申告には「領収書」のほかに「おむつ使用証明書」が必要です。2年目以降の申告で、介護保険の要介護認定の際に用いる主治医意見書で「寝たきりの状態及び尿失禁の発生の可能性が高い場合」に限り、医師の「おむつ使用証明書」に代えて、健康介護課が発行する確認書類により申告することができます。必要な方は健康介護課へお越しください。
□問い合わせ先 | 税務課住民税係 | TEL (48)1111(内220・302・305) |
半田税務署へ電話をおかけください。【TEL (21)3141】
自動音声案内に従い、該当番号を押してください。
国税庁ホームページの「タックスアンサー」では、よくあるご質問に対する回答を、税金の種類ごとに提供しています。利用するには、インターネット環境のあるパソコンや携帯電話で“タックスアンサー”で検索してください。
(http://www.nta.go.jp/taxanswer)
□問い合わせ先 | 税務課住民税係 | TEL (48)1111(内220・302・305) |
所得税や消費税の納税には、安全で便利な口座振替での納税をおすすめします。納期限に口座から自動で引き落とされるため、現金の用意や金融機関へ出かけて納税する手間が省けます。うっかり納税を忘れて延滞税を支払うこともなくなります。
「預貯金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、半田税務署またはご利用の金融機関に提出してください。(確定申告の期間中は、町の申告受付会場でも提出できます。)
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