2014.01.15
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□問い合わせ先 | 税務課住民税係 | TEL (48)1111(内220・302・305) |
今年も町県民税、所得税の申告時期となりました。申告の準備はお済みですか。申告は、所得の状況を最も知っているあなた自身が、所得と税額を正しく計算して納税する大切な手続きです。申告書を自分で作成して期限内に必ず提出してください。
平成25年中に各種の所得がある次のような方は、確定申告をしてください。
▽営業所得、農業所得、不動産所得、雑所得(年金など)、一時所得(満期保険金など)、配当所得、土地建物や株式等の譲渡所得などがある方で、平成25年中の所得合計額が基礎控除、扶養控除などの所得控除の合計額を超える方
▽給与所得者で収入金額が2,000万円を超える方
▽一カ所から給与を受けている給与所得者で、給与や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
▽二カ所以上から給与を受けている給与所得者で、主たる給与以外の給与収入の合計額が20万円を超える方
確定申告の必要がない方でも、次のような方は、確定申告をすることで所得税の還付が受けられる場合があります。
▽給与所得者や年金所得者で、雑損控除、医療費控除、扶養控除、住宅借入金等特別控除などの控除を受けようとする方
▽中途退職をしたことなどにより、年末調整を受けていない方
公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金以外の所得金額の合計額が20万円以下である場合は、所得税の確定申告をする必要はありませんが、所得税が還付になる場合は確定申告をすることもできます。確定申告をする場合は、公的年金等の収入金額とその他の所得金額を合わせて申告する必要がありますのでご注意ください。
医療費控除や生命保険料控除などがある方は、確定申告の必要はなくても、町県民税の申告を行うことで住民税額を少なくすることができます。
所得税の確定申告が必要ない方で、平成26年1月1日現在町内に住んでいる次のような方は、町県民税の申告をしてください。
▽営業所得、農業所得、不動産所得、一時所得(満期保険金など)、配当所得などがある方
▽給与所得者で、給与以外の所得がある方
▽給与所得者で、勤務先から役場へ給与支払報告書が提出されなかった方
▽昨年中に収入がない、もしくは非課税所得(遺族年金、障害年金、失業給付金など)のみで、どなたの扶養にもなっていない方
昨年の申告内容を参考に、申告が必要と思われる方へ1月下旬に、町県民税の申告書を役場が送付します。(確定申告書については、半田税務署にお尋ねください。)
申告が必要なのに申告書が届かなかった方や新たに申告が必要になった方のため、申告会場では申告書を用意しています。
申告会場は混雑します。確定申告書は「申告書の手引き」や「国税庁ホームページ」などを参考に、自分で申告書を作成してはいかがでしょうか。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額などを入力することで、簡単に確定申告書を作成することができます。作成した確定申告書を印刷し、税務署へ郵送もしくは持参することで提出することができます。
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町県民税の申告書についても「町民税・県民税申告書の書き方について」を参考に自分で申告書を作成し、役場宛へ郵送もしくは持参することで提出することができます。
申告する方は所得や申告の内容に応じて必要な書類を用意してください。
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※収支内訳書や医療費の集計表は、事前に作成してください。申告会場の職員が作成することはできません。
国税局や税務署の職員を名乗る者から電話があり「アンケート」や「年金受給調査」と称して、年齢や家族構成、年金の受給状況、預金残高、口座情報などについて聞き出そうとする事例が発生しています。
不審な電話があった場合には即答を避け「相手の所属部署」「氏名」「電話番号」を確認して一度電話を切り、最寄りの税務署に問い合わせください。
自宅のパソコンから申告などの手続きができます。
「e-Tax」で所得税の申告をすると、次のような利点があります。
▽添付書類の提出省略
▽還付がスムーズ
▽24時間受付
詳しくはホームページ(http://www.e-tax.nta.go.jp/)をご覧ください。
e-Taxを利用するためには、「電子証明書」が必要になります。
インターネットに接続可能なパソコンとICカードリーダライタも必要です。
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