2013.12.15
広報あぐい トップ » お知らせ(3)
□問い合わせ先 | 半田労働基準監督署 | TEL (21)1030 |
愛知県内の特定の産業に適用される7業種の特定(産業別)最低賃金について、改正された次の金額が平成25年12月16日から発効します。「愛知県最低賃金」は10月26日に、時間額780円へ既に改正されています。
愛知労働局のホームページ(http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/)でも確認できます。
特定(産業別)最低賃金 | 時間額 |
---|---|
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 885円 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 858円 |
計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | 813円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 823円 |
輸送用機械器具製造業 | 863円 |
各種商品小売業 | 799円 |
自動車(新車)小売業 ※従来の「自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業最低賃金」を分離して「自動車(新車)小売業」の最低賃金を設けました。従って「自動車部分品・附属品小売業」の最低賃金については平成19年12月16日発効の時間額800円が適用になります。 |
846円 |
□問い合わせ先 | 社会教育課 | TEL (48)1111(内262) |
□問い合わせ先 | 住民福祉課国保年金係 | TEL (48)1111(内216) |
町では、医療費の自己負担額軽減と医療保険財政健全化のため、国民健康保険加入者へ「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」を12月下旬に送付します。
送付するお知らせは、後発医薬品であるジェネリック医薬品への切り替えに参考となるもので、医薬品を切り替えた場合に、自己負担額がどれくらい下がるかの例などを記載しています。
平成25年10月に薬の処方を受けている方で、ジェネリック医薬品へ切り替えることで、薬代の自己負担額を一定金額以上軽減できると見込まれる方を対象に、お知らせを送付します。
・主治医や薬剤師と十分にご相談ください。
・医師の判断によりジェネリック医薬品が処方されない場合があります。
・在庫が薬局にない場合には、薬の用意に時間がかかってしまう場合もあります。
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