広報あぐい

2013.05.15


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シリーズ消費生活相談(35)

□問い合わせ先 産業観光課 TEL (48)1111(内234)

「インターネット接続回線の契約、解約に関する」相談

◇事例(60代女性)

家電量販店で「パソコンとセットで光回線を契約するとお得になります」と言われたので、現在利用しているプロバイダを解約して新たに契約した。後日Wi−FiモデムとIP電話機が送られてきたので、業者に問い合わせたら「セットの中にIP電話も含まれている」と言われた。プロバイダ以外は必要ないため、モデムと電話機を返却し解約した。その後、口座から509円と980円が引き落とされたので、業者に問い合わせたら「今回に限り違約金は免除するが、解約しても2年間は料金を払い続ける必要がある」と言われた。モデムや電話機を返却して解約したのに、料金を払い続ける必要があるのか。

契約書を確認したところ、A社とパソコン付きプロバイダ契約とIP電話通信契約を、B社とWi−Fiモデム分割支払い契約と無線通信契約をしたことになっていました。相談者は、A社に電話機とB社のモデムを返却し、違約金5,250円を払い電話通信契約を解約しましたが、B社の解約手続きはしていませんでした。引き落とされた509円はB社の開設手数料、980円はモデムの分割代金で、分割代金は月々の無線通信料から割引されることになっていました。今回、B社に無線通信契約の解約を申し出れば、違約金は特別に免除されるが、モデムの契約は解除できないため、分割代金の980円は2年間支払わなければいけません。相談者にはそのことを説明し、B社の違約金が免除されるうちに解約することを勧めました。

  • インターネット接続回線の契約には、通信回線業者、代理店、プロバイダ、付加サービス・機器の販売社など複数の業者が関わり、セット割引や利用期間の拘束など複雑な条件が付帯します。契約の前にサービスの内容、料金、契約の相手方、解約条件などを十分確認し、理解した上で契約しましょう。
◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
6月12日(水)(毎月第2水曜日) 午前10時〜正午 午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館本館205号室
□問い合わせ先
産業観光課 TEL (48)1111(内234)

※知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300