広報あぐい

2013.03.01


広報あぐい トップ » お知らせ(5)

就学困難な児童・生徒への援助制度

子どもを小・中学校へ就学させるのに経済的理由でお困りの保護者に対し、学用品費や学校給食費など就学援助を行っています。

□対象者
阿久比町在住で「要保護」「準要保護」に該当する保護者
「要保護」は生活保護世帯の方
「準要保護」は次のいずれかに該当する方
▽生活保護が停止または廃止された方
▽町民税が非課税または減免された方
▽個人事業税または固定資産税が減免された方
▽国民健康保険税が減免された方
▽国民年金保険料が全額免除された方
▽児童扶養手当が支給された方
▽生活福祉資金の貸し付けを受けた方
▽失業対策事業適格者手帳を持っている方またはハローワーク登録日雇い労働者
▽そのほか経済的な理由でお困りの方で教育委員会が認めた方
□就学援助の内容
項目 援助対象 支給内容
学用品費 準要保護に該当する方 学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)
新入学児童・生徒学用
品費(新入学祝金)
小学1年生の児童または中学1年生の生徒がいる準要保護に該当する方 小・中学校に入学する者が通常必要とする学用品、通学用品の購入費
修学旅行費 小学6年生の児童または中学3年生の生徒がいる要保護・準要保護に該当する方 児童・生徒が修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代など
学校給食費 準要保護に該当する方 保護者が学校に払う給食費の全額
医療費 準要保護に該当する方 学校保健安全法施行令第8条に定める疾病(学校病)における自己負担額
校外活動費 小学5年生の児童または中学2年生の生徒がいる準要保護に該当する方 校外活動費(宿泊を伴うもの)、キャンプなどに参加するため直接必要な費用
□申請・問い合わせ先
学校教育課 TEL (48)1111(内205)または児童・生徒が通学する学校

町県民税・所得税の申告は3月15日(金)までになります

申告会場

中央公民館本館1階103号室
□受付時間 午前9時〜午前11時30分
午後1時〜午後4時

※土曜日、日曜日と時間外は受け付けできませんので注意してください。

※「営業・その他事業・譲渡所得等」に関する所得税・贈与税・消費税の申告と納税相談は、阿久比町の申告会場では受け付けできません。住吉福祉文化会館へお願いします。

住吉福祉文化会館
□開設時間 午前9時〜午後5時

※午後4時以降、混雑状況により案内を早めに終了する場合があります。

確定申告期間中、半田税務署の申告会場は住吉福祉文化会館となります。税務署内には会場を設けておりません。

※土曜日、日曜日と時間外は受け付けできません。(ただし、3月3日の日曜日は、受け付けを行います。)

※所得税、贈与税、消費税の受け付けを行います。町県民税の申告は、阿久比町の申告会場でお願いします。

※会場で職員は計算確認を行いません。

申告最終日の間近になると混雑が予想されます。申告はお早めにお願いします。

◆◆◆◆◆

□問い合わせ先
【町県民税】
役場税務課住民税係 TEL (48)1111(内220・302・305)
【所得税・贈与税・消費税】
半田税務署 TEL (21)3141