広報あぐい

2013.01.15


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お詫びと訂正

1月1日号で掲載した新成人の集い実行委員長の名前に誤りがありました。
お詫びして訂正します。

【誤】関拓哉  【正】原拓哉


シリーズ消費生活相談(31)

□問い合わせ先 産業観光課 TEL (48)1111(内234)

「健康食品の強引な電話勧誘に関する」相談

◇事例(50代女性)

母はよく通販を利用するが、申し込むとカレンダーに記入している。8月29日に電話があり「健康食品を送ります」と言われて、あいまいな返事をしたらしい。後日、商品が代金引換で届いたが、誰の注文か分からなかったので受け取りを拒否して、配送会社に持ち帰ってもらった。送付票には業者の電話番号が書かれていたので、断ろうとそこに電話したら「7月にも電話している。8月29日に申し込まれたので送りました。3箱中未送付分の2箱は免除するが、送付した1箱の代金25,000円は払ってほしい」と言われた。どうしたらよいか。

クーリング・オフをするためには、業者に書面で通知する必要があります。「消費者相談に相談した。クーリング・オフの書面を出したいので住所を教えてほしい」と業者に尋ねるよう伝えました。住所を尋ねると業者の態度が急変し、「支払わなくてもよい」と電話を切られた旨の報告がありました。通販を利用した場合は、今後カレンダー記入するだけではなく家族にも伝えておくと、皆で気をつけてトラブルを防げると説明しました。

  • 申し込んだ覚えが無く、購入するつもりもなければ、きっぱり断りましょう。断ったにもかかわらず一方的に送りつけられた場合、商品の受け取りを拒否しましょう。電話で勧誘されて承諾してしまった場合でも、法律で定められた書面を受け取った日から8日間は、クーリング・オフすることができます。
◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
2月13日(水)(毎月第2水曜日) 午前10時〜正午 午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館本館205号室
□問い合わせ先
産業観光課 TEL (48)1111(内234)

※知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300