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2012.07.01


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福祉医療制度を紹介します

□問い合わせ先 住民福祉課福祉医療係 TEL (48)1111(内215・257)

福祉医療制度は、子ども、障害者、母(父)子家庭、高齢者などの皆さんが安心して必要な医療が受けられるように、医療費の自己負担額を軽減するための助成制度です。

福祉医療制度名   所得制限
子ども医療

◎中学校卒業(15歳に達する年度末)までの子どもの保護者

⇒「子ども医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。

なし
障害者医療

◎身体障害者手帳所持者のうち
 @1級〜3級の方
 A腎臓機能障害の4級の方
 B進行性筋萎縮症の4級〜6級の方
◎療育手帳所持者のうちIQ50以下の方
◎自閉症と診断された方

⇒「障害者医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。

なし
精神障害者医療

◎通院の場合 自立支援医療受給者証所持者

⇒「精神障害者医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。

◎入院の場合 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級所持者

⇒医療機関(精神科受療のみ)で一度支払い、後日申請により自己負担額分をお返しします。(「精神障害者医療費受給者証」の発行はありません。)

なし
母子家庭等医療

◎18歳の年度末までの児童を扶養している母(父)とその児童

◎父母のいない18歳の年度末までの児童

⇒「母子家庭等医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。

児童扶養手当本人一部支給制限額準用
後期高齢者福祉医療

◎後期高齢者医療制度の被保険者のうち
 @母子家庭等医療の要件に該当する者
 A戦傷病者手帳所持者
 Bひとり暮らし老人、ねたきり老人、認知症老人
 C障害者医療の要件に該当する者
 D結核予防法、精神保健法による命令入所該当者
 E精神障害者保健福祉手帳1級または2級所持者

⇒「後期高齢者福祉医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。

@母子家庭等医療に準ずる
A障害児福祉手当準用
B町民税非課税世帯
CDEなし

※上記各「医療受給者証」は、原則使用できるのは、愛知県内の医療機関などに限られます。
愛知県外で診療された場合は、一度窓口でお支払いください。後日、領収書などを添付し、町へ請求していただき、自己負担分を振り込みでお返しします。

☆8月1日から替わります

母子家庭等医療、後期高齢者福祉医療(一部)の受給者は、「医療受給者証」が更新になります。該当者には申請書を送付しますので、期間内に提出してください。

□問い合わせ先
住民福祉課福祉医療係 TEL (48)1111(内215・257)