2012.07.01
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□問い合わせ先 | 住民福祉課福祉医療係 | TEL (48)1111(内215・257) |
平成24年度後期高齢者医療保険料の確定通知を7月中旬に郵送します。
現在使用している保険証の有効期限は、7月31日です。
このため、8月1日から使用する保険証を7月中旬から簡易書留郵便で郵送します。
期限が切れた保険証は、8月以降役場へお越しの際に返却していただくか、ご自分で破棄していただいても構いません。
現在、減額認定証をお持ちで、平成24年度も引き続き住民税非課税世帯の方については、更新の手続きは不要です。7月下旬に減額認定証を送付します。
被保険者の方がお医者さんにかかるときは、医療費の一部を自己負担することになります。
世帯の前年の所得をもとに、8月から翌年7月までの負担割合を判定します(毎年、所得の状況により判定します)。ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、再判定を行い、8月にさかのぼって適用します。
世帯員の異動(死亡、転入、転出など)があったときは、随時再判定を行い、負担割合が変わる場合があります。その場合、原則、異動のあった月の翌月から適用されます。
☆一般、区分T、区分Uの方…1割負担
☆現役並み所得のある方…3割負担
○「現役並み所得のある方」(3割負担)と判定された場合でも、次の場合、申請により翌月(申請日が1日の場合は当月)から「一般」(1割負担)の適用になります。
入院したときの食事のうち、決められた金額までは自己負担になります。
※直近の12カ月間で、区分Uの認定を受けている期間の入院日数
医療費の自己負担が下表の自己負担限度額を超えたときは、申請により高額療養費として差額を支給します。
申請が必要な方には別途お知らせします。(ただし、2回目以降の申請は不要です。)
※過去1年間に、世帯の限度額を超えて高額療養費に3回以上該当している場合、4回目から世帯の限度額が44,400円になります。
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