2012.05.15
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□問い合わせ先 | 住民福祉課戸籍住民係 | TEL (48)1111(内225・353) |
外国人住民の生活の利便性向上と市町村などの行政事務合理化を目的に、入管特例法と住民基本台帳法が改正されました。
平成24年7月9日から新たに「在留管理制度」が導入され、これまでの外国人登録制度は廃止されます。制度導入による主な変更は、次の2点です。
住民票作成対象者は、適法に3カ月を超えて在留し、国内に住所を有する次のいずれかに該当する人です。
▽中長期在留者(在留カード交付対象者)
▽特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
▽一時庇護または仮滞在許可者
▽出生または国籍喪失による経過滞在者
5月7日を基準日として、対象者には「仮住民票記載事項通知書」「続柄記載事項通知」を送付しました。内容をご確認ください。
記載内容に誤りなどがある場合、5月31日(木)までに住民福祉課戸籍住民係へ連絡してください。誤りがなければ、特段の手続きは不要です。
在留資格・期間の更新がされていない場合などは、住民票が作成できません。早めに所定の手続きをお願いします。
住民票が作成されることで、日本人と外国人で構成される世帯全員が記載された住民票の写しなどが発行できるようになります。
これまで、転出する場合は転入先での手続きのみでしたが、制度導入後は、転出地で転出証明書の交付を受け、転入先で転出証明書を添えて転入届を行う必要があります。(国外から転入した場合、在留カードや特別永住者証明書などを持参して、転入先で転入届を行います。)在留資格や期間の変更届出が、地方入国管理局への届出のみとなります。
「在留カード」は、中長期在留者(3カ月以下の在留期間が決定された人や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された人以外の人)に交付され、入国管理局で手続きを行います。
「特別永住者証明書」は、入管特例法により定められている特別永住者に交付され、居住地の市町村役場窓口で手続きを行います。(事前申請含む。)
現在お持ちの外国人登録証明書は、新制度移行後も一定期間は「在留カード」「特別永住者証明書」とみなされますので、すぐに切り替える必要はありません。
各制度の詳細は、法務省および総務省ホームページをご覧ください。
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