広報あぐい

2011.08.15


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シリーズ消費生活相談(14)

□問い合わせ先 産業課 TEL (48)1111(内234)

「原野商法の二次被害」の相談

◇事例(70代女性)

30年前に原野商法で北海道の山林を購入し、ずっと放置したままになっている。先日、全く心当たりのない業者から電話があり「持っている土地を高値で買い取ってあげる」と言われた。不審に思ったが、契約内容を詳しく知っているようなので、とりあえず業者の話を聞いた。後日、また電話するというが、どのように対処したらいいか。

原野商法の二次被害の事例として、相場よりかなり高額で購入したために売りたくても売れない土地を「売ってあげる」などと持ちかけ、広告費や測量代を請求してくる手口があります。今後同様の勧誘があっても業者の話をきっぱりと断り、手短に電話を切るように助言しました。

  • 損失を少しでも取り戻したいという気持ちに業者はつけこんできます。「過去の損失を取り戻せる」などと言われても業者の話を安易に信用してはいけません。
  • 巧みな誘いや強引な勧誘には十分注意し、契約する意思がなければ、あいまいな返事をせず、きっぱりと断りましょう。
◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
9月14日(水)(毎月第2水曜日) 午前10時〜正午 午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館本館205号室
□問い合わせ先
産業課 TEL (48)1111(内234)

※知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日
 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300


ご寄付ありがとうございます

竹内春藏 様
町立保育園全園児へ交通安全リボンをご寄付いただきました。