広報あぐい

2010.12.15


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農地のトラブルに注意

□問い合わせ先 農業委員会(事務局:建設部産業課農政係) TEL (48)1111(内235)

「農地をタダでかさ上げしてあげる」「荒れている農地を埋めて平らにしてあげる」といったような甘い言葉を巧みに操り、農地への土砂の搬入を行おうとする業者があります。

その結果、しゅんせつヘドロ、工事残土、産廃、改良土(網下土:産廃をふるった後の土)などが不法に投棄され、業者に逃げられてしまうという事件が知多管内で発生しています。特に耕作放棄地、湿潤地、山間の谷地などが狙われています。

地主には、近隣との利用の調整を図りながら、農地としての耕作ができるよう、適切に管理することが求められます。

悪質な業者の口車にのって産廃などが埋められてしまうと、農地として有効利用ができなくなるばかりか、将来に残すべき財産の価値を失うことになります。

このような行為によって、近隣農地に被害が及ぶような場合は、工事業者のみでなく、最終的には地主にもその責任が及びます。悪質な場合には、撤去命令などが出される場合もあります。

農地のかさ上げなどの工事を行うには、農地法の規定に基づく愛知県知事の許可(客土程度の簡易な行為は農業委員会への届出)や関係法令(法律による規制のほか、阿久比町では「土壌汚染防止条例」を定めています。)による手続きが必要です。

悪質な業者の誘いにだまされないよう注意してください。農地のかさ上げなどを行う場合には、農業委員会や町の関係機関に相談してください。

□問い合わせ先
農業委員会(事務局:建設部産業課農政係) TEL (48)1111(内235)

土壌汚染防止条例の概要

□問い合わせ先 環境衛生課環境係 TEL (48)1111(内310・317)

「阿久比町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(通称名「土壌汚染防止条例」)を平成18年4月1日から施行しました。

面積が1,000平方メートル以上の土地で、土砂などの埋立て事業などを行なうときは、阿久比町の許可が必要です。

埋立てなどに使用する土砂に対して土壌の汚染の防止のための安全基準を設けています。基準に適合しない土砂の使用は認められません。

盛土やたい積の構造の基準を定め、崩落などの災害発生を防止しています。

— 事業者の責務 —

  • 事業者は条例に従った土砂などの使用、事業計画の実施、検査報告をしなければなりません。

— 土地所有者の責務 —

  • 土地所有者は、事業計画を十分理解し、確認した上で土地の使用に同意しなければなりません。
  • 埋立てが行なわれている事業期間は、月に1度以上は事業場を訪れ、計画と異なることはないか、土壌汚染や崩落の危険性がないかを確認しなければなりません。
  • 事業と異なることや、土壌汚染や危険性を知ったときは事業者に中止を求め必要な措置を行ない、阿久比町に通報しなければなりません。

土地所有者は上記の内容を十分に理解していただき、適切な埋立てなどの事業を行ってください。

□問い合わせ先
環境衛生課環境係 TEL (48)1111(内310・317)