広報 あぐい
2010.7.15
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後期高齢者医療制度

□問い合わせ先        保険課医療年金係    TEL (48)1111(内215・257)

保険料について

平成22年度後期高齢者医療保険料の確定通知を7月中旬に郵送します。

○保険料の計算方法
保険料は、被保険者全員に等しく負担していただく「均等割額」と所得に応じて負担していただく「所得割額」を合計して個人単位で計算されます。
所得の低い方や、後期高齢者医療に加入する前日に職場の健康保険の被扶養者だった方の保険料は、減額して計算されます。
☆愛知県の広域連合の保険料(平成22・23年度)
均等割額
41,844円
+ 所得割額
(総所得金額等−33万円)×78.5%
= 保険料額
(賦課限度額50万円)
○保険料の納め方
年金額が年額18万円以上であって介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超えない方は年金から天引きされます。…特別徴収
  年度の途中で転入、75歳になった方などは、一定期間特別徴収となりません。
口座振替や納付書などで個別に納付していただきます。…普通徴収
☆が納付月
区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特別徴収            
普通徴収        
○保険料の支払方法の選択
「年金からの支払(特別徴収)」に替えて「口座振替」を選択することができます。
希望される方は、支払方法変更の申請と口座振替の手続きが必要です。
○支払方法変更の手続き
預金通帳、通帳印、保険証を持参し、保険課で手続きをしてください。
※振替口座の名義人の方に社会保険料控除が適用になります。

保険証の更新について

現在、皆さんが使用している保険証の有効期限は7月31日です。
8月1日から使用していただく保険証を7月中旬から簡易書留郵便で郵送します。

保険証は、有効期限を過ぎると使用できませんので、8月1日以降に医療機関などで受診されるときは、必ず新しい保険証を提示してください。
保険証の色が、若草色から青色に変わります。
有効期限の過ぎた保険証は、8月以降役場へ来る際に返却していただくか、自分で破棄してください。

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

現在、減額認定証を持っている方のうち、平成22年度も引き続き住民税非課税世帯の方は、更新の手続きは不要で自動的に更新されます。7月下旬に減額認定証を送付します。

医療機関にかかるときの自己負担は?

被保険者の方が医療機関にかかるときは、医療費の一部を負担することになります。

自己負担の割合は、世帯の前年の所得をもとに、8月から翌年7月までの判定をします(毎年、所得の状況により判定します)。ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月に遡って再判定します。

世帯員の異動(死亡、転入、転出など)があったときは、随時再判定を行い、割合が変わる場合があります。原則、異動のあった月の翌月から適用されます。
  一般、区分T、区分Uの方     1割負担  
  現役並み所得のある方     3割負担       詳しくは下記参照
現役並み所得のある方(3割負担)と判定された場合でも、以下の場合には申請により翌月(申請日が1日の場合は当月)から「一般」(1割負担)の負担区分が適用されます。
(1) 被保険者の方が1人の世帯 被保険者の収入額が383万円未満のとき
(2) 被保険者の方が1人で、その被保険者の収入額が383万円以上であって、かつ同じ世帯に後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳までの方がいる世帯 被保険者と70歳から74歳までの方の収入額の合計が520万円未満のとき
(3) 被保険者の方が2人以上いる世帯 被保険者の収入額の合計が520万円未満のとき
医療費の一部負担の区分は?

世帯の所得に応じて、次のとおりとなります。

一般の方
以下の「現役並み所得のある方」、「区分U」、「区分T」に該当しない方
現役並み所得のある方
同一世帯に市町村民税の課税所得が145万円以上ある被保険者の方がいる世帯の方をいいます。
区分U
市町村民税非課税世帯で、区分Tに該当しない方
区分T
世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方。または、世帯全員が市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方。
入院したときの食事代は?

入院したときの食事にかかる費用のうち、決められた金額までは自己負担になります。

入院の自己負担食事代(食事療養標準負担額)

負担区分 食事代(1食につき)
一般および現役並み所得のある方 260円
区分U 入院90日まで 210円
入院91日以上※ 160円
区分T 100円

※直近の12カ月間で、区分Uの認定を受けている期間の入院日数

窓口負担が高額になったときは?

窓口での医療費の自己負担が下表の自己負担限度額を超えたときは、申請により高額療養費として差額を支給します。
申請の手続きが必要な方には別途お知らせします。(ただし、2回目以降の申請の手続きは不要です。)

自己負担限度額(月額)

負担区分 自己負担限度額
個人の限度額(外来のみ) 世帯の限度額(外来+入院)
現役並み所得のある方 44,400円 ※80,100円+(医療費−267,000円)×1%
一般 12,000円 44,400円
区分U 8,000円 24,600 円
区分T 15,000円
負担区分が現役並み所得のある方で、過去1年間に、世帯の限度額を超えて高額療養費に3回以上該当している場合、4回目から世帯の限度額が44,400円となります。
  75歳になったことにより資格を取得された方(毎月1日生まれの方を除く)は、75歳の誕生月は自己負担限度額が半額になります。
高額療養費の計算方法
(1) まず、個人の外来の1カ月の自己負担額を計算します。
  計算した額が前項の表の個人の限度額(外来のみ)を超えた場合、超えた分が後から支給されます。
(2) 次に、入院分を含めた世帯の1カ月の自己負担額((1)で支給される額を除く)を計算します。
  計算した額が前項の表の世帯の限度額(外来+入院)を超えた場合、超えた分が後から支給されます。
高額療養費は、暦月(月の1日から末日まで)ごとに計算します。
入院したときに、医療費の自己負担額以外に負担する食事代や差額ベッド代などは高額療養費の対象外になります。
  広域連合が行うこと  
    保険料の決定  
    医療の給付  
    保険証の発行  
    制度に関する広報  
  市町村が行うこと  
    保険料の徴収  
    保険証などの引渡し  
    各種申請や届出の受付  
    制度に関する広報および窓口相談  
□問い合わせ先
保険課医療年金係 TEL (48)1111(内215・257)


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