広報 あぐい
2010.05.01
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国民健康保険税が軽減されます

□問い合わせ先        保険課国保係    TEL(48)1111(内214・216)

“倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や
“雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)を
された方へ

離職者支援の一環として、国民健康保険税が軽減されます。軽減を受けるためには申告が必要です。次の手続きをしてください。

□対象者
平成22年4月以降に失業された方。ただし、制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。
雇用保険の「特定受給資格者」および「特定理由離職者」として失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、次に該当する場合に対象となります。
「特定受給資格者に対応する離職理由コード11、12、21、22、31、32」
「特定理由離職者に対応する離職理由コード23、33、34」
□軽減額
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年給与所得をその100分の30とみなして行います。
□軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
□申告に必要な書類
(1) 「雇用保険受給資格者証」
  雇用保険受給資格者証とは、ハローワークで雇用保険、失業給付の受給手続き後、改めて開催される受給説明会で渡される書類で、失業手当を受け取る資格を証明するものです。
(2) 「認印」
□申告窓口
保険課国保係
□問い合わせ先
保険課国保係 TEL(48)1111(内214・216)


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