広報 あぐい
2009.12.15
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医療費・介護費用の自己負担を軽減

 

《高額医療・高額介護合算療養費制度》

世帯内の国民健康保険、社会保険(被用者保険)、長寿(後期高齢者)医療制度などの各加入者が1年間(毎年8月〜7月)に支払った医療費と介護費用の自己負担額を合計し、自己負担限度額を超えた金額を支給します。これは、医療と介護サービスを両方利用している世帯の負担を軽減する制度です。

○支給対象

医療費と介護費用の自己負担額があり、両方合わせた自己負担限度額が下表を超えている世帯。

※〈注意〉
ここでいう「世帯」とは住民票上の世帯ではなく、7月31日時点で加入している医療保険制度が同じ場合のことを言います。
例えば、夫婦でも一方が「長寿医療制度」、もう一方が「国民健康保険」のケースなど、加入する医療保険制度が異なる場合は、住民票上同じ世帯であっても合算されません。
○計算する期間

毎年8月から翌年7月までの12カ月間。

今年度に限り、平成20年4月から平成21年7月までの16カ月間で計算した額と比較し、多い額を支給します。

○自己負担限度額
  75歳以上の世帯 70歳〜74歳の世帯 70歳未満の世帯
加入している保険 長寿医療制度
+介護保険
社会保険または
国民健康保険など
+介護保険
社会保険または
国民健康保険など
+介護保険
現役並み所得者
上位所得者
67万円(89万円) 67万円(89万円) 126万円(168万円)
一般 56万円(75万円) 56万円(75万円) 67万円(89万円)
区分 II 31万円(41万円) 31万円(41万円) 34万円(45万円)
区分 I 19万円(25万円) 19万円(25万円)
( )内の金額は平成20年4月1日から平成21年7月31日までの16カ月を支給対象期間とする場合の自己負担限度額です。
現役並み所得者(70歳以上)
健康保険の場合:標準報酬月額(一定期間の報酬の平均額から定められるもの)が28万円以上など。
国民健康保険・長寿医療制度の場合:課税所得145万円以上など。
上位所得者(70歳未満)
健康保険の場合:標準報酬月額53万円以上。
国民健康保険の場合:世帯全員の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える。
区分 II
住民税非課税の世帯。
区分 I
世帯全員が、住民税の課税対象となる各種所得の金額がないなどの方(年金収入のみの方の場合は年金受給額80万円以下)。
一般
上記のいずれにも該当しない方。
○負担軽減の例

〈夫婦2人世帯のともに72歳・町民税非課税の例〉

国民健康保険で25万円の医療費と介護保険で25万円の介護費用を支払った場合

これまでは

1年間で医療費25万円、介護費用25万円を支払い1年間の自己負担額が50万円。

これからは

年間50万円を支払った後、支給の申請をすると、自己負担限度額31万円を超えた19万円の支給が受けられ、年間の負担が31万円にとどまります。

※申請により差額の19万円が支給されることとなります。

○申請受付
印鑑、振込先の分かるものを持参してください。
申請受付は毎年7月31日時点で加入していた保険者で行います。
介護保険・国民健康保険・長寿(後期高齢者)医療制度の世帯の方で支給の可能性がある方には12月以降にお知らせしますので、記載された問い合わせ先の窓口に申請してください。
町外へ転出、または町外から転入された方、ほかの健康保険から国民健康保険、長寿(後期高齢者)医療制度に変わった方は転入前の市町村や以前加入していた医療保険制度への手続きが必要となります。(お知らせは送付しません)
申請方法
   (1) 国民健康保険または長寿(後期高齢)医療制度・介護保険のみの世帯の方
    保険課の窓口で申請をしてください。
   (2) 社会保険・国民健康保険・長寿(後期高齢者)医療制度の世帯の方
    社会保険で事前に自己負担額証明書を取得して、保険課の窓口で申請をしてください。
   (3) 社会保険・介護保険のみの世帯の方
    社会保険で申請をしてください。必要な場合は保険課の窓口で自己負担額証明書を取得してください。
   (4) 国民健康保険から社会保険に変わった世帯の方
    国民健康保険で自己負担額証明書を発行しますので、保険課で手続きしてください。
□問い合わせ先
保険課     TEL (48)1111
    介護保険に関すること:介護保険係 (内228・290)
    国民健康保険に関すること:国保係(内214・216)
    長寿(後期高齢者)医療制度に関すること:医療年金係(内257・215)


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