労働安全衛生法が改正され、従来50人以上の規模の事業所に義務付けられていた、長時間労働者に対する医師の面接指導について、平成20年4月1日からは、50人未満の事業所にも適用になりました。
長時間労働者とは
1カ月の時間外・休日勤務時間数が100時間を超える労働者で、事業者は、医師による面接指導を受けさせることが義務付けられています。
医師による面接指導
医師の意見を聴取し、就業状況の改善を図ることが義務付けられています。また、100時間未満の労働者にも事業者に対して努力義務が課せられています。
地域産業保健センター
50人未満の事業所は、産業医の選任が義務付けられていませんが、地域産業保健センターでは、無料で面接指導や健康相談を受付けていますのでご利用ください。
- □問い合わせ先
- 医師による面接指導制度は愛知労働局労働衛生課 TEL 052(972)0256、半田労働基準監督署 TEL (21)1030
- 知多地域産業保健センター TEL (23)8099
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