児童扶養手当は、父母の離婚・父の死亡などによって、父と生計を一緒にしていない児童を監護している母などに手当を支給する制度です。
法律の改正で手当の支給開始月の初日から(※1)起算して5年を経過した受給者は、手当の2分の1が支給停止になります。ただし、下記の(1)または(2)に該当する受給者は必要な書類を提出していただければ、減額されることなく引き続き手当が受けられます。(所得の状況や家族の状況などに変化があった場合は、この限りではありません。)
書類が提出されない場合、該当月から手当の2分の1が支給停止となります。
平成20年4月1日で該当する方(手当が全部支給停止になっている方は除く)にはすでに関係書類を送付しました。
早急に提出してください。
愛知県遺児手当の支給期間は5年間です。(平成17年度制度改正)
平成15年4月分以前からの受給者(平成15年4月を支給開始月とみなします)は、平成20年4月以降の手当が支給されません。
資格喪失届などの手続きは必要ありません。