広報 あぐい
2008.04.01
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児童扶養手当受給者の方へ

□提出先・問い合わせ先  住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内226)

児童扶養手当は、父母の離婚・父の死亡などによって、父と生計を一緒にしていない児童を監護している母などに手当を支給する制度です。

法律の改正で手当の支給開始月の初日から(※1)起算して5年を経過した受給者は、手当の2分の1が支給停止になります。ただし、下記の(1)または(2)に該当する受給者は必要な書類を提出していただければ、減額されることなく引き続き手当が受けられます。(所得の状況や家族の状況などに変化があった場合は、この限りではありません。)


(1) 受給を受けている母などが次のア〜オのいずれかに該当する場合
  ア  就業している。
  イ  求職活動などの自立を図るための活動をしている。
  ウ  身体上または精神上の障害がある。
  エ  負傷または疾病などにより就業することが困難である。
  オ  受給を受けている母などが監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態などにあり、介護する必要があるため就業することが困難である。
(2) (1)のア〜オまでに該当しないが、担当窓口で相談してから求職活動などを行った場合。

※1 平成15年4月1日以前からの受給者は平成15年4月1日からとみなします。

書類が提出されない場合、該当月から手当の2分の1が支給停止となります。

平成20年4月1日で該当する方(手当が全部支給停止になっている方は除く)にはすでに関係書類を送付しました。

早急に提出してください。

□提出先・問い合わせ先
住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内226)

愛知県遺児手当受給者の方へ

□問い合わせ先  住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内226)

愛知県遺児手当の支給期間は5年間です。(平成17年度制度改正)


児童1人につき
     1年目〜3年目(3年間)は月額4,500円
     4年目〜5年目(2年間)は月額2,250円
  6年目以降は支給がなくなります。

平成15年4月分以前からの受給者(平成15年4月を支給開始月とみなします)は、平成20年4月以降の手当が支給されません。

資格喪失届などの手続きは必要ありません。

□問い合わせ先
住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内226)


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