広報 あぐい
2008.01.15
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所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方へ

税金の話

□問い合わせ先  税務課住民税係 TEL (48)1111(内220)

所得税から住民税への税源移譲で、所得税額が減少するために今まで所得税で控除していた住宅ローン控除に残額が発生してしまう場合があります。そのため平成20年度から、控除残額を住民税(所得割)から控除できる「住宅借入金等特別税額控除」の制度が設けられました。

□対象者
平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方のうち、税源移譲の影響で、平成19年分の所得税から引ききれなかった住宅ローン控除額がある方。
□申告期限
3月17日(月)まで
□申告書の提出方法
確定申告をしない方
     「住宅借入金等特別税額控除申告書」に源泉徴収票を添付して、役場税務課へ提出してください。
     ※申告書には「借入金の年末残高」を記入する欄があるので、事前に金額の確認をしてください。
確定申告をする方
     「住宅借入金等特別税額控除申告書」を確定申告書と一緒に税務署へ提出してください。
     ※控除を受けるためには、毎年申告書を提出していただく必要があります。

※給与所得者の住宅ローン控除の確認は、源泉徴収票の摘要欄にある「住宅借入金等特別控除可能額」の欄を見てください。
□問い合わせ先
税務課住民税係 TEL (48)1111(内220)


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