広報 あぐい
2008.01.15
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パートタイム労働法が改正されます

□問い合わせ先   厚生労働省のHP  http://www.mhlw.go.jp
  愛知労働局雇用均等室  TEL 052(219)5509
  半田労働基準監督署  TEL (21)1030

平成20年4月1日から、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が改正施行されます。

□主な改正点
労働条件の文書交付
     事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、速やかに「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付などで明示しなければなりません。
待遇の決定についての説明義務
     事業主は、パートタイム労働者から求めがあったときは、待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明しなければなりません。
賃金の決定方法についての説明の場合、「通常の労働者の仕事内容に比べて軽易であり責任の程度も軽いものであるから差を設けた」など、中身のある説明が必要です。しかし、パートタイム労働者が納得するまで説明することを求めているものではありません。
通常の労働者への転換の推進
     パートタイム労働者から通常の労働者へ転換する機会を整えることが事業主に義務付けられます。
例えば、(1)通常の労働者を募集するときは、募集内容をすでに雇っているパートタイム労働者にも周知する (2)パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けることなどが義務付けられます。
□問い合わせ先
厚生労働省のHP  http://www.mhlw.go.jp
愛知労働局雇用均等室  TEL 052(219)5509
半田労働基準監督署  TEL (21)1030

地元税理士による所得税還付申告無料説明会を開催

□問い合わせ先  名古屋税理士会半田支部 TEL (26)0730
□日時
2月9日(土) 午前9時〜午後零時半(受け付けは正午)
□場所
半田市役所(3F大会議室)  TEL (21)3111
東海市役所(地下大会議室)  TEL 052(603)2211
大府市役所(地下多目的ホール)  TEL 0562(47)2111
知多市役所(多目的会議室)  TEL 0562(33)3151
鬼崎公民館  TEL (43)0660
□内容
年金収入のある方、医療費控除を受ける方、平成19年中に住宅を新・増築した方の所得税還付申告の説明。
□問い合わせ先
名古屋税理士会半田支部 TEL (26)0730

広域申告センターを開設

□問い合わせ先  名古屋国税局個人課税課 TEL 052(951)3511(内4121)

申告書の受け付け(仮収受)やパソコンによる確定申告書の作成指導を行う広域申告センターを開設します。

□場所
アスナルホール(金山総合駅北口アスナル金山内)
□開設日時
2月4日(月)〜8日(金) 午前9時半〜午後5時
□問い合わせ先
名古屋国税局個人課税課 TEL 052(951)3511(内4121)


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