6月は児童手当の支給月です
今回支給される手当ては平成19年2月分から5月分です。
受給者の方には振り込みが完了しだい通知します。
平成19年5月分以前から支給を受けている方には、「現況届」を送付します。「現況届」の提出がないと、受給資格があっても児童手当の支給が停止されます。早急に提出してください。
□提出期限 6月29日(金)
児童手当とは
児童を養育している方に手当てを支給することで家庭生活の安定や、次代を担う子どもたちの健全な育成と資質の向上を目的にしています。
支給対象
12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし所得制限限度額を超えると支給されません。
公務員の方(郵政公社や独立行政法人を除く)は勤務先が請求場所になります。
支給額と時期 |