広報 あぐい
2007.06.01
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現況届の提出を忘れずに

〜児童手当〜

□問い合わせ先  住民福祉課 TEL (48)1111(内226)

6月は児童手当の支給月です

今回支給される手当ては平成19年2月分から5月分です。

受給者の方には振り込みが完了しだい通知します。

平成19年5月分以前から支給を受けている方には、「現況届」を送付します。「現況届」の提出がないと、受給資格があっても児童手当の支給が停止されます。早急に提出してください。

□提出期限  6月29日(金)


児童手当とは

児童を養育している方に手当てを支給することで家庭生活の安定や、次代を担う子どもたちの健全な育成と資質の向上を目的にしています。



支給対象

12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし所得制限限度額を超えると支給されません。

公務員の方(郵政公社や独立行政法人を除く)は勤務先が請求場所になります。



支給額と時期

3歳未満の児童 1律1万円(月額)  
3歳以上の児童 第1子 5,000円(月額)
  第2子 5,000円(月額)
  第3子以降 1万円(月額)
※原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれ前月分までを支給します。


児童手当所得制限額表

※扶養親族数、所得額ともに平成18年分で判定します。

(平成19年度)

控除対象配偶者および扶養親族数 国民年金の方 厚生年金などの方
0人 460万円 532万円
1人 498万円 570万円
2人 536万円 608万円
3人 574万円 646万円
4人 612万円 684万円
5人 650万円 722万円

平成18年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄または、平成18年分所得税確定申告書の「所得金額の合計」欄の額から下の金額を差し引いた額が上表の額未満であれば手当が支給されます。


一律控除8万円(すべての方が対象です)、障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、寡婦控除27万円、特別寡婦控除35万円、勤労学生控除27万円、その他確定申告時に控除を受けた医療費控除、雑損控除、小規模企業共済掛金控除の額

※児童手当の制度改正があった場合は、内容が改正される場合があります。



「現況届」に必要なもの

☆印かん
☆健康保険被保険者証の写しなど
  申請者が被用者(サラリーマンなど)である場合に提出
☆前住所地の市区町村長が発行する平成19年度(18年分)児童手当用所得証明書
  平成19年1月2日以降に転入された方
☆このほか必要に応じて提出する書類


現況届の夜間受け付けを行います

□日時   6月18日(月)〜22日(金)
    午後5時30分〜午後7時30分
□場所   中央公民館本館1階ホール
□問い合わせ先
住民福祉課 TEL (48)1111(内226)


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