広報 あぐい
2007.05.01
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各施設の使用料減免規定を設けました

〜行政改革〜

 

阿久比町では、平成16年度から第3次行政改革に取り組んでいます。平成17年2月に行政改革大綱と実行計画を決定しました。

この行政改革大綱の大きな柱の1つに受益者負担の適正化があります。このたび各施設の使用料減免規定を設け、10月1日以後の使用分から適用することとなりました。

町としての方針決定の参考にするために、各施設を利用している団体と個人の方を対象に使用料の減免についてアンケートを実施しましたので、その結果もお知らせします。

使用料判定シート

※サークル協議会については、19年度中は体育協会・文化協会と同じ扱いですが、20年度以降は、上記の判定シートのとおりとなります。

※新たに免除・減額を希望する団体は、体育協会・文化協会・サークル協議会のいずれかに加盟し、減免の許可を受ける必要があります。(継続的な活動を行っている団体が対象)

※(1)丸山公園の夜間照明設備の使用料は免除・減額しません。
(2)冷暖房費は免除団体については免除し、その他の団体は徴収します。

使用料判定シートの説明

(1) 国、県、町の事業で使用するときは免除します。また、町の機関(執行機関、附属機関、審議会)が本来の任務で使用する場合は免除します。
(2) 町および町の機関(執行機関、附属機関、審議会)が主催または共催で事業(大会など)を行うときは免除します。町民体育祭、文化祭などが該当します。
(3) (1)(2)の他、町の補助団体または委託団体が、町の協力要請に基づく会議、大会などで施設を利用する場合は、行政活動に準ずるものとして免除します。消費生活展、ホタル観察会、体育協会加盟の下部団体が主催する大会などが該当します。
(4) 大字や自治会が行政活動を補完する目的で使用するときは免除します。
(5) 国、県、町が委嘱などした、不特定多数の町民の利益のために活動する団体が、本来の行政活動の事業で使用するときは免除します。保護司会、行政相談員、各種委員会などが該当します。
(6) 社会福祉協議会が所管する障害者団体、ボランティア団体その他福祉団体が団体本来の活動を行う場合は免除します。子ども会などが該当します。
(7) 町内の保育園、幼稚園、小・中学校が正規の教育課程またはこれに準じた教育目的で利用する場合は免除します。
(8) 青少年の健全育成や文化・スポーツ活動の活発化を図るため、体育協会・文化協会に加盟し、全員が町内の小・中学生で組織する団体が団体本来の目的で使用するときは免除します。スポーツ少年団などが該当します。(指導者は構成員から除きます。)
(9) 高齢者の社会参加の支援や介護予防の観点から、体育協会・文化協会に加盟し、全員が町内の65歳以上の高齢者で組織する団体が団体本来の目的で使用するときは免除します。(指導者は構成員から除きます。)

※町が営利活動と認めるものは除く。



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