(1) |
国、県、町の事業で使用するときは免除します。また、町の機関(執行機関、附属機関、審議会)が本来の任務で使用する場合は免除します。 |
(2) |
町および町の機関(執行機関、附属機関、審議会)が主催または共催で事業(大会など)を行うときは免除します。町民体育祭、文化祭などが該当します。 |
(3) |
(1)(2)の他、町の補助団体または委託団体が、町の協力要請に基づく会議、大会などで施設を利用する場合は、行政活動に準ずるものとして免除します。消費生活展、ホタル観察会、体育協会加盟の下部団体が主催する大会などが該当します。 |
(4) |
大字や自治会が行政活動を補完する目的で使用するときは免除します。 |
(5) |
国、県、町が委嘱などした、不特定多数の町民の利益のために活動する団体が、本来の行政活動の事業で使用するときは免除します。保護司会、行政相談員、各種委員会などが該当します。 |
(6) |
社会福祉協議会が所管する障害者団体、ボランティア団体その他福祉団体が団体本来の活動を行う場合は免除します。子ども会などが該当します。 |
(7) |
町内の保育園、幼稚園、小・中学校が正規の教育課程またはこれに準じた教育目的で利用する場合は免除します。 |
(8) |
青少年の健全育成や文化・スポーツ活動の活発化を図るため、体育協会・文化協会に加盟し、全員が町内の小・中学生で組織する団体が団体本来の目的で使用するときは免除します。スポーツ少年団などが該当します。(指導者は構成員から除きます。) |
(9) |
高齢者の社会参加の支援や介護予防の観点から、体育協会・文化協会に加盟し、全員が町内の65歳以上の高齢者で組織する団体が団体本来の目的で使用するときは免除します。(指導者は構成員から除きます。) |