家電製品、燃焼器具、乳幼児用品、レジャー用品などの消費生活用製品が原因で、消費者が死亡、重傷、一酸化炭素中毒、火災などの重大製品事故にあった場合、製品の製造事業者、輸入事業者は、10日以内に国に対して報告する義務を負うことになりました。
報告の義務者は、製品の製造・輸入事業者で、事業規模の大小問わず適用されます。
小売販売事業者、修理事業者、設置工事事業者が重大製品事故の発生を知ったときは、製造事業者、輸入事業者に通知するように努めなければならないこととされました。
改正法の説明会を次のとおり開催します。関係事業者の方は参加してください。
平成19年阿久比町議会第1回定例会を次のとおり開催します。
愛知県労働協会では、次のとおり平成19年度文化教室を開催します。