町内で、事業を営まれている方については、その事業で使用している資産(土地・家屋を除く。)が償却資産として固定資産税の課税対象となります。
事業者は地方税法により毎年1月1日現在で、本町に所在する償却資産について、その所有状況を町に申告しなければならないことになっています。
申告期限は1月31日(水)です。まだ申告が済んでいない方は期限までに申告書を提出してください。
新たに事業を始めた方など申告方法が分からない場合は、税務課固定資産税係へご相談ください。