住民基本台帳
閲覧制度が変わりました
住民基本台帳法の一部が改正され、11月1日から「誰でも閲覧できる制度」が「個人情報保護に配慮した制度」に改められました。
ダイレクトメールや市場調査などの営利目的のための閲覧はできません。
閲覧ができるのは次の場合です。
◇国または地方公共団体の機関が法令に定める事務を行うために閲覧をする場合
◇統計調査、世論調査などのうち、公共性が高いと認められた場合
◇公共的団体(社会福祉協議会など)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公共性が高いと認められた場合
◇そのほか特別の事情がある場合で町長が申し出を認めた場合
※事前に実施する審査手続きも厳しくなりました。
- □問い合わせ先
- 住民福祉課 TEL (48)1111 (内224・225)
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