広報 あぐい
2006.07.15
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浄化槽の維持管理をしっかりと

 

浄化槽は、法律でその維持管理が義務付けられています。浄化槽の使用者は次のとおり必ず維持管理を実施してください。


清掃(汚でいの引き抜きなど)

浄化槽は使用しているうちに汚でいが蓄積されます。一定の量になりましたら取り除かなければなりません。実施時期は保守点検により正しく行ってください。

浄化槽の清掃(汚でいの引き抜き)は次の浄化槽清掃許可業者へ、直接申し込みください。

□(株)アグメント
TEL (48)3594
□トーエイ(株)
TEL 0562(83)3880

保守点検(点検・修理など)

保守点検は、愛知県の登録を受けた浄化槽保守点検業者へ直接依頼してください。

保守点検の周期は、浄化槽の処理方式や種類によって異なります。

□問い合わせ先
愛知県知多事務所 環境保全課環境保全グループ
TEL 0569(21)8111
※登録業者は愛知県環境部のホームページで検索できます。
ホームページ 生活排水を考える 浄化槽の維持管理

法定検査(水質検査など)

浄化槽の適正な設置と維持管理を確認する必要性から、浄化槽を設置している方に対して法定検査を受けることが義務付けられています。

法定検査には浄化槽の使用開始後、3カ月を経過した時点から5カ月以内に実施する検査と毎年1回定期的に実施する検査があります。

□問い合わせ先
社団法人愛知県薬剤師会(町指定検査機関)
TEL 052(683)1131
※直接申し込みください。

ご寄付ありがとうございます

 
鈴木彰久 様 (安城市)
ハーブ(スイートバジル)の苗を英比小学校へ20本、ほくぶ幼稚園へ6本ご寄付いただきました。


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