児童手当などを受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出することになっています。
この届は毎年6月1日における状況を記載し、児童手当などを引き続き受ける要件の有無を確認するためのものです。
6月上旬に文書送達で受給者に「現況届」を配布しますので、6月30日(金)までに提出をしてください。
※現況届の提出がないと、6月分以降の手当を受けられなくなる場合があります。
制度改正による認定請求も忘れずに手続きをしてください
平成18年4月1日から拡充された内容
支給対象年齢が、これまでの小学校3年生(9歳到達後最初の年度末)までから小学校6年生(12歳到達後最初の年度末)までに拡大され、併せて所得制限が引き上げられました。
認定請求の手続きが必要となります
新たに児童手当を受ける児童の保護者の方は、役場住民福祉課の窓口(公務員は勤務先)で認定請求の手続きが必要です。
改正に伴う新規請求は、平成18年9月30日までに受け付けたものに限り、特例的に4月1日(または支給要件に該当した日)にさかのぼって支給されます。
平成18年度に小学校4年生の児童がいる保護者の方
(平成8年4月2日生まれ〜平成9年4月1日生まれ)
これまで児童手当を受給していた保護者の方は、特別に手続きをする必要はありません。
上記に該当しない保護者の方で、次の受給資格がある場合は認定請求の手続きが必要になります。
平成18年度に小学校5年生または6年生の児童がいる保護者の方
(平成6年4月2日生まれ〜平成8年4月1日生まれ)
これまで児童手当を受給していない保護者の方は認定請求、児童手当を受給していた保護者の方は額改定認定請求の手続きが必要となります。
これまで所得制限により児童手当を受給していない保護者の方
所得制限の引き上げにより、新たに児童手当を受給できる場合がありますので、該当する保護者の方は認定請求の手続きが必要となります。
現況届と制度改正による認定請求の夜間受け付けを行います
- □日時
- 6月19日(月)〜23日(金)
- 午後5時30分〜午後8時
- □場所
- 中央公民館本館103号室
- ○「現況届」に必要なもの
- ☆健康保険被保険者証の写しなど
申請者が被用者(サラリーマンなど)である場合に提出
- ☆前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書
阿久比町に平成18年1月1日に住所がなかった場合に提出
- ☆このほか必要に応じて提出する書類
- ☆印かん
- ○制度改正による認定請求に必要なものは下表のとおりです。
〈認定請求〉
- ○健康保険被保険者証などの写し(申請者が厚生年金など加入の場合)
- ○児童手当用所得証明書(次の場合のみ必要となります)
- ・平成17年1月1日現在で阿久比町に住所がなかった場合→平成17年度(平成16年分)の証明書
- ・平成18年1月1日現在で阿久比町に住所がなかった場合→平成18年度(平成17年分)の証明書
- 児童手当用所得証明書はその年の1月1日現在で住所があった市町村が発行します。
- ○申請者の預金通帳(郵便局除く)
- ○印かん
〈額改定認定請求〉
- ○印かん
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