広報 あぐい
2005.11.01
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税金の話 〜国税〜

消費税の届け出は済みましたか

□問い合わせ先  半田税務署個人課税部門 TEL(21)3141

個人事業者の消費税の各種届出書

個人事業者で、平成15年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、平成17年分は消費税の課税事業者になります。

新たに課税事業者となる方は、「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。提出されていない方は半田税務署に提出してください。

※課税売上高とは消費税の課税対象となる取り引きの売上高です。
 ほとんどの取り引きが消費税の課税対象となっていますが、土地の売却収入や住宅家賃など、一部の取り引きは消費税の課税対象から除かれています。

簡易課税制度

基準期間の課税売上高が5,000万円以下の方は、簡易課税制度を選択することができます。

簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、原則として適用を受けようとする年分の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を半田税務署に提出する必要があります。

平成17年分に新たに課税事業者となった方については、平成17年12月31日までに、届出書を提出すると、平成17年分から簡易課税制度の適用を受けることができます。
※基準期間とは個人事業者の場合、その年の前々年です。

□問い合わせ先
半田税務署個人課税部門 TEL(21)3141
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/


税金の話 〜県税〜

知多県税事務所からのお知らせ

□問い合わせ先  知多県税事務所 TEL(21)8111

個人事業税第二期分の納期限は11月30日(水)です

11月中旬に知多県税事務所から納付書を送付しますので、納期限までに最寄りの金融機関で納めてください。

口座振替制度もありますので、利用してください。


休日収納窓口の開設と収納窓口の時間延長を実施します

知多県税事務所で次のとおり実施します。

□休日収納窓口の開設
日時 11月27日(日) 午前9時〜午後5時
□収納窓口の時間延長
日時 11月30日(水) 午後7時半まで
□問い合わせ先
知多県税事務所 TEL(21)8111


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