2022.01.01·15
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▽会場内の混雑緩和のため、確定申告会場への入場には、入場できる時間枠を区切った「入場整理券」が必要です。
▽入場整理券は各会場で当日配付しますが、LINEを通じたオンライン事前発行も可能です。オンライン事前発行の詳しい方法は次の「LINEで「入場整理券」を取得する方法」をご確認ください。
▽入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。
当日の配付状況は、国税庁ホームページから確認できます。(令和4年2月16日掲載開始予定)
STEP1 |
![]() LINEアプリから国税庁LINE公式アカウントを友だち追加 ※右のコードを読み込むほか、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r03junbi/nyujo.htm)を参照し、友だち追加してください。(国税庁LINE公式アカウント(外部サイト)にリンクし、別ウインドウが開きます) |
---|---|
STEP2 |
「トーク」画面から「相談を申し込む」を選択 |
STEP3 |
税務署や来場希望日時を選択 |
STEP4 |
内容を確認して「申込」をタップすれば完了 |
入場時に申込完了画面を提示してください
※LINE公式アカウントからの事前発行は、1月11日以降、順次サービスを開始する予定です。
詳細は半田税務署にお尋ねください。
▽確定申告会場は混雑が予想されます。電話やチャットボットによる申告相談にも対応していますので、ぜひご利用ください。
▽開設期間中は、税務署内では申告書の作成指導は行っていません。
▽駐車場の混雑が予想されるので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
▽作成済みの申告書は、郵送または税務署へ提出してください。
▽住吉福祉文化会館への問い合わせは、ご遠慮ください。
半田税務署 TEL (21)3141 ※自動音声案内で「0」を選択してください。
会 場 | 受付月日 | 受付時間 | |
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午前 | 午後 | ||
役場 庁舎2階 会議室201 |
2月1日(火) 2月2日(水) |
午前9時~ 午前11時30分 |
午後1時~ 午後4時 |
宮津公民館 | 2月3日(木) | 午前9時~ 午前11時30分 |
午後1時~ 午後3時30分 |
宮津山田集会所 | 2月4日(金) | ||
高根台集会所 | 2月7日(月) | ||
板山公民館 | 2月8日(火) | ||
白沢区民館 | 2月9日(水) | ||
勤労福祉センター(エスぺランス丸山) | 2月10日(木) | ||
草木公民館 | 2月14日(月) | ||
植公民館 | 2月15日(火) | ||
役場 庁舎2階 会議室201 |
2月16日(水)〜 3月15日(火)の平日 |
午前9時~ 午前11時30分 |
午後1時~ 午後4時 |
次の申告に該当する方は町で開設する会場では受け付けできません。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(こちらを参照)をご利用いただくか、住吉福祉文化会館での申告受付をご利用ください。なお、作成済みの申告書を半田税務署へ提出するだけの方は、税務課に「申告書提出箱」を申告期間中は用意していますので、ご利用ください。
▽土地・家屋・株式等を譲渡した方
▽営業・農業・不動産などの所得がある方
▽住宅借入金等特別控除を受ける方(こちらを参照)
▽暗号資産(仮想通貨)による所得がある方
▽令和3年分以外の確定申告をする方
▽分離・損失の申告をする方
▽更正の請求をする方
▽退職所得があり、確定申告する方
① 営業所得、農業所得、不動産所得、雑所得(年金など)、一時所得(満期保険金など)、配当所得、譲渡所得などがある方で、令和3年中の所得合計額から所得控除(基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など)の合計額を差し引いた金額を基礎として算出した税額が、配当控除の額よりも多い方
② 公的年金等の収入のみの方で、公的年金等に係る雑所得の金額が所得控除の合計額より多い方(ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は所得税の確定申告をする必要はありません。次の「町民税・県民税の申告が必要な方」をご覧ください)
③ 給与収入が2,000万円を超える方
④ 給与を1カ所から受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方
⑤ 給与を2カ所以上から受けている方で、年末調整された主たる給与以外の給与収入と給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方
⑥ 中途退職などにより年末調整を受けていない方
⑦ 退職所得がある方で確定申告書を提出する方
所得税の確定申告をしない方で、令和4年1月1日現在町内に在住し、次のいずれかに該当する方
※町民税・県民税の申告が必要だと思われる方には、1月下旬に役場から申告書を送付します。申告書が届かない方であっても申告が必要になる場合があります。
① 営業所得、農業所得、不動産所得、雑所得(年金など)、一時所得(満期保険金など)、配当所得、譲渡所得などがある方で、所得税の確定申告が必要でない方
② 年金所得者で、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などを申告する方
③ 給与所得者で、給与以外の所得金額の合計額が20万円以下の方
④ 上場株式等に係る配当所得や譲渡所得を所得税と異なる課税方式で申告する方(所得税確定申告において、「特定配当等の全部の申告不要」を選択した場合を除く)
⑤ 令和3年中に収入がない方、あるいは非課税所得(遺族年金、障害年金、失業給付など)のみであり、どなたの扶養にもなっていない方
申告をする方は、所得や申告の内容に応じて必要な書類を用意してください。
詳しくは「確定申告の手引き」などで確認してください。
① マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合に限る)と運転免許証などの顔写真付き身分証
② 給与、公的年金、退職所得などの源泉徴収票の原本
③ 営業所得、農業所得、不動産所得がある方は、作成済みの収支内訳書または青色申告決算書
④ 生命保険料控除、地震保険料控除を受ける方は、生命保険料控除証明書(一般・個人年金・介護)、地震保険料控除証明書
⑤ 社会保険料控除を受ける方は、各種社会保険料控除証明書または各領収書
⑥ 障害者控除を受ける方は、障害者手帳や障害者控除対象者認定書
⑦ 医療費控除を受ける方は、令和3年中に支払った医療費控除の明細書(領収書の添付では医療費控除は受けられません)なお、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける方は、自己の健康保持増進のため一定の取り組みを行ったことを証明する書類も必要です。(詳しくは下の「医療費控除の申告について」をご覧ください)
⑧ 寄附金控除を受ける方は、寄附金の領収書または証明書
⑨ 申告者本人名義の預貯金口座番号が分かるもの
⑩ 「確定申告のお知らせ」はがき(届いた方のみ)
医療費控除の申告には、医療費控除の明細書を添付する必要があります。事前に作成した上で申告会場にお越しください。(領収書は自宅で5年間保存する必要があります)また、医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」など)を添付すると、明細の記入を省略できます。
令和2年分以降の申告は、医療費の領収書の添付または提示では医療費控除は受けられません。
※「医療費控除の明細書」は国税庁ホームページに指定様式がありますのでご利用ください。また、役場税務課にも用意がありますので必要な方はお越しください。医療費の領収書が多い場合は、国税庁ホームページの「医療費集計フォーム」を利用すると便利です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため次の事項にご協力をお願いします。
▽発熱のある方、息苦しさ、倦怠感など風邪症状がある方は来場をご遠慮ください。
▽なるべく1人での来場をお願いします。
▽申告会場での3密(密接・密集・密閉)回避にご協力をお願いします。
▽申告会場入口で、検温・体調チェックを実施します。
▽手指の消毒やマスクの着用をお願いします。
▽筆記具の持参にご協力ください。
次の日程で住宅借入金等特別控除申告説明会を行います。
▽作成済みの申告書は、郵送または税務署1階の受付窓口へ提出してください。
▽駐車場の混雑が予想されるので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
▽住吉福祉文化会館への問い合わせは、ご遠慮ください。
▽詳細は、名古屋国税局ホームページをご覧ください。
本年の確定申告も、会場の混雑を回避する体制で実施予定です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、自宅からパソコン・スマートフォンで利用できるe-Taxをぜひご利用ください。
※申告期間中であれば役場税務課窓口に提出することができます。
2カ所以上の給与所得がある方、公的年金収入やその他雑所得がある方も、スマートフォン専用画面で申告できます。
所得税の還付を受けるための申告書は、源泉徴収票などの必要書類が準備できていれば、1月4日(火)~1月14日(金)は半田税務署1階で、1月17日(月)~2月15日(火)は住吉福祉文化会館で申告書を作成することができます。入場には入場整理券が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
また、ご自身で作成した申告書を提出することもできます。(土、日、祝日は、税務署は閉まっているため、税務署入口の時間外収受箱に入れてください)
毎年、確定申告期間中は税務署申告会場も町の申告受付会場も混雑し、長時間お待ちいただくこともあります。混雑する確定申告期間前に還付申告を済ませましょう。
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