広報あぐい

2021.12.01


広報あぐい トップ » お知らせ(1)

住宅用地の利用状況変更による申告

□問い合わせ先 申告・問い合わせ先 税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内1109・1110)

住宅用地は、税負担を軽減する必要があるため、所有者からの申告により課税標準の特例措置が適用されます。

この制度を適正に運用するため、土地所有者の方は、土地の利用状況を次のように変更した場合、下記申告先までお知らせください。

▽更地に住宅を新築し、新たに住宅用地になった場合

▽店舗などを住宅に改築し、住宅用地になった場合

▽併用住宅(店舗兼住宅など)で、居住部分とそれ以外の部分の床面積に変更があった場合

▽住宅を店舗などに改築し、住宅用地でなくなった場合

▽土地の利用状況を変更した場合(例:隣接地を取得して住宅用地とした、新たに敷地の一部を貸し駐車場に変更したなど)

▽住宅を取り壊し、住宅用地でなくなった場合

▽住宅用地の住宅戸数に変更があった場合

■申告・問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内1109・1110)

家屋の新築、増築、取り壊しをした方・予定のある方へ

□申告・問い合わせ先 税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内1109・1110)

家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在の所有状況により課税されます。

新築、増築家屋は、固定資産評価額算定のために調査する必要があり、取り壊した家屋は、年内に取り壊したことを確認して課税台帳から抹消する必要があります。

新築、増築、取り壊しをした方や年末までにこれらの予定がある方は申告先までお知らせください。

一定の条件下で家屋を改修した方は、固定資産税が減額となる制度があります。

▽耐震改修減額

▽バリアフリー改修減額

▽省エネ改修減額

これらの制度の適用を受けるためには、申告が必要です。

■申告・問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内1109・1110)

都市計画の案を縦覧します

□問い合わせ先 建設環境課都市計画係 TEL (48)1111(内1213・1214)

「白沢南地区」の都市計画の暫定用途地域を解消することを目的とした、地区計画の決定に関する都市計画の案を次のとおり縦覧します。

■名称(内容)
▽知多都市計画白沢南地区計画
■期間
12月20日(月)~令和4年1月11日(火)(土、日、祝日、年末年始の閉庁日を除く)
■時間
午前8時30分~午後5時15分
■場所
建設環境課窓口
※都市計画の案について、意見のある場合は、縦覧期間中に町に対して意見書を提出することができます。
※提出された意見については、その要旨を審議の判断資料のひとつとして、都市計画審議会に提出します。
■問い合わせ先
建設環境課都市計画係 TEL (48)1111(内1213・1214)