2021.01.01·15
広報あぐい トップ » トピックス(16)
□問い合わせ先 | 社会教育課公民館係 | TEL (48)1111(内1501) |
インターネットで必ず痩せるというエステのモニター募集の広告を見つけた。500円と安かったので試してみようと思い、予約を入れた。店に出向くと、店員から3カ月15回コースを勧められた。約20万円と高額であったため、母親に相談しようと電話を掛けたが連絡がつかなかった。後日出直そうとすると、担当者から「後日では料金プランが変わるから契約するなら今日中が安い。もう成人だから自分で決めれば良いのではないか」と言われ、契約をした。その後、施術を受けても効果がなく、中途解約を申し出たが、施術代や材料代を約13万円請求された。
「今日中なら安い」「すでに施術担当者が決まっている」などと契約を断りにくい状況を意図的に作り、契約を急かす業者がいます。言われるままに高額な契約をすることは非常に危険です。その場で契約せず、きっぱり断ることが大切です。
成年(令和4年4月からは成年年齢は18歳)を迎えると、「未成年者契約の取り消し」ができません。契約責任を負う成人であることを自覚し、安易に契約しないようにしてください。不安に思ったり、業者とトラブルになったりした場合は自分で抱え込まず、すぐ消費生活センターなどに相談してください。
来所相談: | 午前9時30分~午前11時30分 |
午後1時30分~午後4時30分 | |
電話相談: | 午前9時30分~午後4時30分 |
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