広報あぐい

2019.12.01


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障がいのある方にも優しい社会に

□問い合わせ先 住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内1121)

12月3日(火)~12月9日(月)は「障害者週間」

障害者週間は、障がいのある方に対する社会的な障壁を取り除き、社会参加を推進していくために、理解と認識を深めるための週間です。障がいについての理解を深め、人格と個性を尊重し支え合い、誰もが生き生きと暮らすことのできる「共生社会」をつくることが求められています。

「障害者差別解消法」をご存じですか
この法律は、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
≪障害者差別解消法のポイント≫
  不当な差別的取り扱い 障がいのある方への合理的配慮
国や地方公共団体など 禁 止 法的義務
民間事業者(※) 禁 止 努力義務
※個人事業者、NPOなどの非営利事業者も含みます。
▽「不当な差別的取り扱い」とは
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為。正当な理由があると判断した場合は、その理由を説明し、理解を得られるように努めることが大切です。
(例) 受け付けで対応を拒否もしくは後回しにする/本人を無視して介助者や支援者、付き添いの方だけに話し掛ける/障がいのある方向けの物件はないと言って対応しない/保護者や介助者が一緒にいないと店に入れない
▽「合理的配慮」とは
障がいのある方から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの配慮を求められた場合に、負担になりすぎない範囲で対応すること。
(例) 段差がある場合、スロープなどを使って車椅子利用者を補助する/障がいのある方の障がい特性に応じて、座席を決める/筆談、読み上げ、ゆっくりと丁寧に説明するなど、コミュニケーションの方法を工夫する
■誰でも障がい者になる可能性があります
生まれつき障がいのある方がいる一方で、生活する中で障がいを抱える方もいます。例えば、交通事故で手足が不自由になった方や、脳こうそくで半身不随になった方、仕事のストレスや人付き合いに疲れて精神障がいになった方などです。私たちの誰もが、障がいを持つ可能性があります。障がいを理解し、障がいのある方もない方も誰もが安心して暮らすことのできる社会をつくることが大切です。
■問い合わせ先
住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内1121)

もの忘れが気になりませんか

□申し込み・問い合わせ先 町地域包括支援センター TEL (48)1111(内1127・1128)
〜認知症相談「忘れる前に」〜

認知症は早期に発見し、対応することが大切です。

「最近もの忘れが気になる」「同じことを何度も繰り返し話す」など「何か変だな」と感じたときは、気になった時点で相談してください。

■日程
毎月第1・第3火曜日
12月 3日・17日
1月 7日・21日
2月 4日・18日
3月 3日・17日
■時間
午前9時30分~午前11時30分、午後1時30分~午後3時30分
■場所
町地域包括支援センター(役場1階)
■申し込み・問い合わせ先
町地域包括支援センター TEL (48)1111(内1127・1128)

認知症の方やその家族と交流

□問い合わせ先 町地域包括支援センター TEL (48)1111(内1127・1128)

「ケアラーズカフェ」は認知症の方やその家族の交流の場です。本格派コーヒーや紅茶でリラックスしませんか。地域の皆さん、介護家族の方、要介護者本人、医療・福祉専門職の方など、誰でも利用できます。申し込みは不要。

■日時
12月5日(木) 午前10時30分~午後3時
■場所
町オアシスセンター2階集団指導室
■参加費
200円(コーヒーか紅茶に菓子付き)
■共催
町認知症介護家族交流会「なごみ会」
■協力
(公社)認知症の人と家族の会愛知県支部・(特非)HEART TO HEART
■問い合わせ先
町地域包括支援センター TEL (48)1111(内1127・1128)