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2019.08.01


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令和元年10月1日から
3歳から5歳までの幼稚園、保育園、認定こども園などを利用する子どもの利用料(保育料)が無償化されます

□問い合わせ先 子育て支援課幼児保育係 TEL (48)1111(内1123・1130)

■対象者
幼稚園、保育園、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの子ども(自由契約児を除く)
0歳から2歳までの子ども(住民税非課税世帯が対象)
※子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園を利用している場合は、無償化となるための認定や別途償還払いの手続きが必要な場合があります。
■対象施設・事業
幼稚園、保育園、認定こども園に加え、地域型保育(※1)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。
※1 地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。
■無償にならないもの
▽給食費、通園バス代、行事費などの実費徴収する分。保育園は今まで保育料に含まれていた副食(おかず・おやつなど)代。ただし、一定の条件により副食代が無償化の対象になります。
▽幼稚園については、月額上限2万5,700円を超える分。
■無償化の期間
満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間
※幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。

子どもが2人以上の世帯の負担軽減のため、現行制度を継続し、保育園などを利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。(年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません)

■対象者
無償化の対象となるためには、在住の市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※原則、通園している幼稚園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」を受けるためには、就労などの要件(認可保育園の利用と同等の要件)があります。町内保育園入所要件と一部異なります。詳しくは子育て支援課に問い合わせてください。
■対象範囲
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1万1,300円までの範囲で預かり保育の利用料(保育料)が無償化されます。

■対象者
無償化の対象となるためには、在住の市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※保育園、認定こども園などを利用できていない方が対象となります。
※「保育の必要性の認定」を受けるためには、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。町内保育園入所要件と一部異なります。詳しくは子育て支援課に問い合わせてください。
■対象施設・事業
届出のある認可外保育施設(※2)に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
※2 認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育などを指します。
■対象範囲
3歳から5歳までの子どもたちは月額3万7,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4万2,000円まで利用料(保育料)が無償化されます。

■問い合わせ先
子育て支援課幼児保育係 TEL (48)1111(内1123・1130)